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2025年1月22日水曜日

英語の知識 〜母音〜

英語の母音

cut,but /ʌ/
away,about /ə/
arm,father,calm /ɑː/
cat,bad /æ/
get,met /e/
first,bird /ər/
bit,hit,sit /ɪ/
see,he,eat /iː/
hot,got /ɑ/
talk,call,law /ɔː/
put,could /U/
cool,school,food /uː/
time,five,ice /aɪ/
now,out,house /aU/
go,home,open /oU/
where,there /er/
say,bay,cake /eɪ/
near,here,ear /ɪər/
boy,toy /ɔɪ/
pure,sure,tour /Uər/

信託実務 内閣総理大臣等への手続きまとめ

信託実務における内閣総理大臣などへの手続きをまとめました。


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信託管理人、信託監督人、受益者代理人のまとめ

 信託管理人、信託監督人、受益者代理人の役割や定める条件、裁判所の選任についてまとめました。

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信託実務 個人的メモ その7

信託の基礎


信託の歴史
・2004年に改正された信託業法は信託業の担い手を拡大することと受託可能財産の拡大が改正の主なポイントであった。一方、2006年に改正された信託法は、信託民事に関する基本法である。
・1922年(大正11年)に制定された日本の信託法のモデルは、インド法とカリフォルニア州法である。

民法上の代理と信託
・代理権は代理人の破産手続開始の決定により消滅し、信託の受託者は破産手続開始の決定により任務が終了する。
・信託の設定により受託者は財産を保有するが、代理権の授与においても財産は代理人に移転しない。

信託の種類
・他益信託の一種に、遺言による信託がある。
・信託の原則では受託者が信託事務処理により負担する債務は信託財産と受託者の固有財産の双方の負担により履行する責任を負う。
・受託者は信託債権者と責任財産限定特約や個別に締結することによりはじめて受託者は固有財産での履行責任を免れることができる。
・限定責任信託とは、登記などの法定要件を満たすことにより信託事務処理として行った取引について受託者は債権者との特約がなくても、受託者固有財産での履行責任を負わない。
・当初信託財産が金銭で、信託終了時に信託財産の現状のまま受益者に引き渡すものを金銭信託以外の金銭の信託という。

信託に関する法律
・銀行その他の金融機関は兼営法により内閣総理大臣の許可を受けて信託業務を営む。
・金融商品の販売等に関する法律は信託財産の運用方法が特定されていない金銭の信託の契約締結に適用される。
・信託業法や兼営法は金融指標等の変動により信託の元本に損失が生じるおそれがある信託契約(特定信託契約)について金融商品取引法を準用している。
・信託会社は商号(社名)に必ず「信託」の文字を使用しなければならないことが法律により決められている。

信託の設定
・信託法は信託の設定について以下の3つの方法を認めている
 ①委託者と受託者による信託契約
 ②信託をする旨の委託者による遺言(遺言信託)
 ③自己を受託者とする信託をする旨の公正証書等による意思表示(自己信託)
・受託者と受益者が同一の信託を設定することができる。なお、受託者が受益権の全部を固有財産で有する状態が1年間継続すると信託は終了する。
・契約の当事者に一定の要件を満たす重大な錯誤があった場合には、その効果を取り消すことができる。

目的信託
・受益者の定めのない(受益者を定める方法の定めがないないものも含む)信託で、ある特定の目的を達成することを目的とした信託のことをいう。
・信託契約または遺言信託による方法によって設定することができ、自己信託(信託宣言)による方法ではできない。
・存続期間は20年を超えることができない。
・信託の変更によって受益者の定めを設けることはできない。

遺言代用の信託
・受益者に変わって委託者が受託者に対する監督的機能を行使する。
・受益者として指定されたものは委託者の死亡時に、意思表示の有無なく受益権を有する。
・委託者は受益者を変更する権利を有する。遺言によって受益者を変更することもできる。
・委託者が信託を変更または終了するには、受益者の同意は不要である。

委託者の権利
・遺言信託の委託者が死亡した場合、信託法上の権利がその相続人に継承されない。これは信託行為に別段の定めがなくても認められる。
・受託者に対して任務違反による損失補填を請求する権利、受託者との合意により信託の変更をする権利、信託財産に対する不法な強制執行に対して異議を主張する権利は、委託者が行使する場合、信託行為に別段の定めをすることにより認められる。
・委託者には単独で受託者を解任する権利はない。

受託者の義務
・受託者の忠実義務とは受益者のために忠実に信託事務処理その他の行為をしなければならない。なお、忠実義務の対象は受益者であって委託者ではない。
・受益者が複数いる信託の場合、受託者は複数の受益者にとって公平になるように職務を行わなければならないとされ、これを公平義務という。なお、公平義務は異なる信託の受益者を対象とするものではない。
・信託事務処理の委託先の選任監督義務は信託行為によって指名された委託先については負わない。
・受益者及び委託者は信託事務の処理状況について受託者に報告を求めることができる。
・受益者は受託者に対し帳簿の閲覧または謄写を求めることができるが、委託者は信託行為に定めがないかぎりできない。利害関係人(債権者等)には貸借対照表、損益計算書に限り閲覧謄写を認められる。
・受託者の固有財産と信託財産との間の取引や同一の受託者が受託している信託財産間の取引は忠実義務違反として禁止されているが、信託契約にそれらの取引を認める定めを置くなどの法定の事項を満たせば許容される。一方で裁判所の許可は法定事項にはない。

信託銀行の義務
・信託銀行は信託の引き受けに際して、契約締結前に信託の内容について一定事項を説明する義務を負い(信託業法25条)、契約締結時には同様の事項を記載した書面を交付する義務を負う(信託業法26条)。それに加え、金融商品取引法の準用を受ける特定信託契約については金融商品の契約と同様に契約書締結前書面交付を信託会社/信託銀行に義務付けている。つまり、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標にかかる変動により信託の元本について損失が生ずるおそれがある信託契約について特定信託契約として説明義務を加重している。不動産の管理処分を目的とする信託契約、委託者の指図により信託財産の管理または処分を行う信託はその対象に含まれない。
・信託契約の締結前に説明するという信託業法に定める義務において、書面の交付は法定の義務ではないが、契約締結時の書面交付は法定の義務である。

信託契約代理店
・信託契約代理店は内閣総理大臣の登録を受けたもの出なければ営むことができない。
・信託会社・信託銀行等の委任を受けて信託契約の締結の代理、媒介を行う。
・信託契約代理店は法人、個人を問わずなることができる。

受益権の放棄
・委託者が受益者である場合、委託者は受益権を放棄できない。

受益者代理人
・信託行為に受益者代理人の定めがない場合、利害関係人の申し立てがあっても裁判所は受益者代理人を選任できない。

信託管理人
・受益者が現に存在しない場合に、信託管理人に関する定めがない時、または信託行為の定めにより信託管理人となるべきものとして指定されたものが就任の承諾をせず、もしくはこれをできない時は、裁判所は利害関係人の申し立てにより信託管理人を選任することができる。
・受益者が存在する場合(一部が未存在の場合も含む)は信託管理人を選任することはできない。

受託可能財産
・受託者が信託財産のために借入れた金銭は信託財産とすることができる。
・受託者が民法上の債務引受をした委託者の金銭再建は消極財産であるため当初信託財産とすることはできない。
・委託者を抵当者とする抵当権を当初信託財産とすることはできる。
・行政資産、農地は信託財産として受けれはできない。

信託財産責任負担債務
・受託者がその権限にもとづき信託財産のために行った金銭の借入にかかる債務は、貸付人との間に特約がなければその信託財産と受託者の固有財産が責任財産となる。
・受益債権にかかる債務は信託財産のみが責任財産となる信託財産責任限定債務である。

信託財産の公示
・動産、金銭、金銭債権について法令上の公示方法はない。

信託財産の独立性
・受託者の信託財産責任負担義務にかかる債権を有するものは、その債権を持って固有財産に属する債権にかかる債務と相殺することができる。
・すでに担保権が設定された財産が信託された場合、担保権者はその担保権を実行して信託財産を処分することができる。

相殺の制限
・受託者個人の債権者がその債権を自働債権、信託財産に属する債権を受働債権として相殺することは例外的な場合を除きできない。
・受託者からの相殺については、信託法は特段の規定を定めず、忠実義務の規律に任せている。利益相反行為にならない限り、受託者は固有財産に属する債権と信託財産責任負担債務にかかる債権を相殺することはできる。

信託の終了
・信託財産について破産手続き開始の決定があった時、信託は終了する。
・受託者が欠けた場合で、新受託者が就任しない状態が1年間継続した時、信託は終了する。
・受託者が受益権の全部を固有財産とする状態(受託者=受益者)が1年間継続した時、信託は終了する。
・信託財産が費用等の償還等に不足している場合の措置に関する信託法の規定に従って、受託者が信託を終了させたとき

信託の税制
・法人課税信託の課税について、信託財産にかかる所得と受託者の固有財産にかかる所得とは区別して法人税が課される。

信託実務 個人的メモ その6

定型的な金銭の信託


合同運用指定金銭信託(一般口)
・合同運用指定金銭信託は実務上、元本補填の特約が付されており、信託銀行は店頭設置等により受益者からの照会に対し信託財産状況報告書を速やかに交付できる体制を整備していることから、通常、書面交付義務が免除されている。また、委託者から説明を求められた場合を除き信託契約締結時の信託契約の内容の説明を要さない。
・元本補填の特約が付されているため、元本に欠損が生じた場合、信託終了時にその欠損部分が補填される。
・委託者および受益者は信託期間満了に際し、申し出により信託期間を延長することができる。
・信託約款では委託者は受託者の承諾をえて受益者を指定または変更できる。
・収益金の計算は毎年3月、9月の各25日(年2回)および信託終了時の時とされる。
・信託約款では「信託財産は運用方法を同じくする他の信託財産と合同して運用する」旨が定められており、この取り扱いは分別管理義務に違反するものではないものの、信託財産の区分に応じた分別管理の方法等が規定されている同条自体の適用はある。
・複数のものを受益者とすることができる。

教育資金贈与信託
・委託者(贈与者)は、受益者(受贈者)の祖父母、父母とうの直系尊属に限られる。(直系尊属に養父母は含まれる。配偶者の直系尊属は含まれない)
・受益者は信託契約を締結する日において30歳未満の個人に限定される。
・信託の終了は以下のとおりであり、信託期間は委託者が自由に設定できない。
 ①受益者が30歳に達した日
 ②受益者が死亡した日
 ③教育資金贈与信託にかかる信託財産の価額がゼロとなった場合において受益者と信託銀行との間で信託契約の終了させる合意があった際、その合意にもとづき終了する日のいずれか早い日に終了することができる
・信託財産の運用により生じる収益は受益者の所得となるため受益者に所得税が課税される。なお、運用収益には贈与税は課税されない。
・非課税限度額は受益者ごとに1500万円(学校等以外の教育資金の支払いに充てられる場合には500万円)とされる。
・教育資金贈与信託において適用される教育資金の一括贈与非課税措置は2019年の税制改正において以下の見直しが行われた上で適用期限が2021年の3月31日まで延長されることになった。
 (1)信託等をする日の属する年の前年の受益者の合計所得が1000万円を超える場合には適用を受けることができない。
 (2)教育資金の範囲から、学校等以外の者に支払われる金銭で、受益者が23歳に達した日の翌日以降に支払われるもののうち、教育に関する役務提供の対価、スポーツ・文化芸能に関する活動等にかかる指導の対価、これらの役務提供または指導にかかる物品の購入費および施設の利用料を除外する。ただし、教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講するための費用は除外しない。
 (3)信託等をした日から教育資金管理契約の終了の日までの間に贈与者が死亡した場合(その死亡の日において次のいずれかに該当する場合を除く。)において、受贈者が当該贈与者からその死亡前3年以内に信託等により取得した信託受益権等について本措置の適用を受けたことがあるときは、その死亡の日における管理残額を当該受贈者が当該贈与者から相続又は遺贈により取得したものとみなす。
①当該受贈者が23歳未満である場合
②当該受贈者が学校等に在学している場合
③当該受贈者が教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講している場合
 (注1)上記の「管理残額」とは非課税拠出額から教育資金支出額を控除した残額のうち、贈与者からその死亡前3年以内に信託等により取得した信託受益権等の価額に対応する金額をいう。
 (注2)上記の改正は平成31年4月1日以後に贈与者が死亡した場合について適用する。ただし、同日前に信託等により取得した信託受益権等の価額は上記(注1)の信託受益権等の価額に含まれないものとする。
 (4)教育資金管理契約の終了事由について、受贈者が30歳に達した場合においても、その達した日において上記(3)②又は③のいずれかに該当するときは教育資金管理契約は終了しないものとし、その達した日の翌日以後については、その年において上記(3)②若しくは③のいずれかに該当する期間がなかった場合におけるその年12月31日又は当該受贈者が40歳に達する日のいずれか早い日に教育資金管理契約が終了するものとする。(注)上記の改正は、令和元年7月1日以後に受贈者が30歳に達する場合について適用す る。

合同運用指定金銭信託(一般口以外)
・金銭信託のため、受益者が希望しても信託財産の交付を金銭以外で受け取ることはできない。
・信託財産の2分の1を超える額を有価証券に運用する信託契約は元本補填の特約を付することはできない。実務上、実績配当型の合同運用指定金銭信託には元本補填の特約を付されたものはない。
・元本補填の特約が付されていない実績配当型の金銭信託は信託契約締結前交付書面の交付、説明が必要である。
・実績配当型の信託期間について、法令上特段の制限はない。
・収益金は実質所得者課税の原則の例外とされ、受託者からの収益分配時に受益者に対して利子所得として課税される。
・合同運用指定金銭信託は商品性により自益信託だけでなく他益信託として設定できる。
・信託財産の運用対象に上場株式、社債、信託受益権を含めることができる。

後見制度支援信託
・合同運用指定金銭信託(一般口)に様々な特約を付したものである。
・後見制度支援信託は特別な法律にもどつく制度ではないが、信託契約の締結、一時金の交付、信託の変更、解約の手続きは家庭裁判所の指示書にもとづいて行われる。
・法定成年後見制度および未成年後見制度の被後見人を委託者兼受益者とする信託である。被保佐人、被補助人や任意後見人制度の本人は利用できない。
・信託できる財産は金銭に限定される。
・委託者兼受益者が死亡した場合、信託は終了する。信託財産は委託者兼受益者の相続財産として相続人に相続される。
・信託期間は未成年後見の場合、原則として委託者兼受益者が成年に達するまでである。

単独運用指定金銭信託
・信託財産の運用について委託者は対象資産の種類運用割合等を概括的に指示するにとどまり、個別具体的な運用は受託者の裁量で行われる。
・公益信託や特定寄附信託は指定単として設定することができる。
・所得税法上、その運用収益が発生した時点で受益者の所得とみなされ課税される。
・信託期間の特段の制約はない。
・自益信託として設定できる。また、委託者以外のものを受益者とする(他益信託)としても設定できる。
・信託金を追加することができる。
・複数のものが共同して委託者となることもできるし、複数のものが受益者となることもできる。
・残余財産の帰属すべき(帰属権利者)を指定することができる。

信託実務 個人的メモ その5

証券に関する信託


有価証券の信託
・銀行が保有する株式については、信託財産であってもその議決権の個数が独占禁止法の銀行の議決権保有制限の対象となる。ただし、委託者等の指図に従って議決権を行使する株式については対象から除外されている。
・銀行が信託財産として保有する株式については、その議決権は銀行法による議決権の取得制限の対象から除外されている。
ただし、元本補填契約のある信託財産である株式については、その価格変動が銀行の健全性に影響を与え得ることから、議決権の取得制限の対象とされている。
・管理有価証券信託は企業が保有する有価証券を管理するために設定する信託であることから、委託者の会計上、信託財産である有価証券の保有目的は、当該委託者がその有価証券を自己で保有していた時と同一の保有目的区分となる。
・管理有価証券信託をはじめ有価証券の信託では受益者は信託財産に帰属する資産および負債を有するものとみなし、かつ信託財産に帰せられる収益および費用は当該受益者のものとみなされ課税される。
・退職給付信託は受益者が特定されていないことから委託者が引き続き信託財産を保有するものとして課税され、顧客分別金信託などでは委託者が収益等の受益者として同様に課税される。
・有価証券の信託の信託財産に属する国債から生じた利金について、受益者が課税法人の場合、受益者が保有している場合と同様に利子所得として源泉徴収される。
・手形および小切手は有価証券ではあるが、手形については「金銭債権の信託」として取り扱われ、小切手は直ちに取り立てられることを前提に「金銭の信託」として取り扱うことが通常である。
・有価証券の信託は、信託設定の際に有価証券を受け入れるが、信託財産が有価証券のままである必要はない。有価証券処分信託の場合は、信託終了時の信託財産は有価証券から処分代金である金銭等に変化し、これが受益者に交付されることとなる。
・上場株式については証券保管振替機構の振替制度を利用して受託口座への振替えを行う。
・顧客分別金信託は金銭の信託が原則と解されるが、有価証券の信託または金銭および有価証券の包括信託によることも認められている。

管理有価証券信託
・管理有価証券信託とは有価証券の管理を行う信託であり受託者は受託した有価証券の保管を行うほか、配当金、利息、償還金などの受け取り、増資新株式の払込み、議決権の行使など有価証券にかかる一切の権利を行使するものである。

第三者対抗要件
・定款に株券を発行する定めがある株式については、譲渡を第三者に対抗する要件とはされず、特段の対抗要件を具備することなく、当該株式が信託財産であることを第三者および会社に対抗できるとされる。
・定款に株券を発行する定めがない株式であるときは株主名簿に当該株式が信託財産に属する旨を記載または記録することが、信託についての第三者対抗要件である。
・上場株式は上場規定により振替株式でなければならず、振替株式の第三者対抗要件は振替口座簿への記載とされる。
・社債については、社債券の発行されるものを除き社債原簿に記載または記録しなければ第三者対抗要件にならない。
・振替国債については、振替口座簿に記載または記録しなければ第三者対抗要件にならない。

ファンドトラスト
・ファンドトラストは委託者から信託された金銭を主として有価証券に運用する自益の「金銭信託以外の金銭の信託」のうち運用において対象を一定の範囲を指定して受託者に運用が任される(受託者が運用裁量権を有する)指定運用のこと。
・ファンドトラストは信託終了時の信託財産がそのままの姿で受益者に交付される金外信託である。
・信託財産が収受する利子に課された源泉所得税は受益者が信託財産を有しているものとみなされ課税される。
・源泉所得税は受益者の法人税額から控除することができる。
・税務上だけでなく会計上も委託者兼受益者が保有する有価証券と信託財産に属する有価証券の帳簿価額を区分して算出することができる。通算する必要はない。
・委託者の投資に対する考え方、運用期間等の条件および受託者からみた適合性を踏まえて作成された運用方針に基づき受託者の裁量で有価証券への投資を行う。そのため合同運用は適していない。

特定金銭信託
・信託財産の運用内容が特定された金銭信託であり、信託の種類としては当初の信託財産として金銭を受け入れる「金銭の信託」である。
・信託終了時には、信託財産を金銭に換価して交付しなければならない。
・特定金銭信託では、収益分配金に対する所得税の源泉徴収が行われることはなく、他の収益と合算して法人税が課されることとなる。
・特定金銭信託は委託者または委託者から指図の権限の委託を受けたもののみの指図により信託財産の管理または処分が行われる信託であることから信託契約を締結する際の、契約締結前交付書面の事前交付や、説明する義務はない。

証券投資信託
・証券投資信託は委託者指図信託のうち、信託財産を主として有価証券に運用する信託である。
・証券投資信託の委託者は投資信託財産に関する帳簿書類の作成、保存並びに基準価額の算定を行っている。
・証券投資信託の委託者である投資信託委託会社は信託約款の作成、受益証券の発行、信託財産の運用指図などを行っている
・投資信託委託会社は投資信託を締結するときはあらかじめ当該投資信託契約にかかる信託約款の内容と受託者の承諾書を内閣総理大臣に届け出なければならない。
・投資信託委託会社は自ら発行する証券投資信託の受益権についての募集を行うときは第二種金融商品取引業者とされ、内閣総理大臣の登録を受けなければならない。
・受益権の発行は委託者が行う。振替受益権も発行による新規の口座振替簿への記載も発行者の通知によって行われる。
・ファミリーファンド方式をとる場合のマザーファンドの委託者は、ベビーファンドの委託者である投資信託委託会社である。
・証券投資信託の申込金を販売会社が受け入れた場合、受託銀行その申込金を投資信託委託会社を経由せずに直接信託金として受け入れる。
・証券投資信託において、受託者間で役割分担をする共同受託の信託契約を締結することはできない。
・自社が受託しているファンドについて、投資信託委託会社から運用指図に関する権限の委託を受けることはできない。
・受益者管理業務は証券投資信託の販売会社の業務である。
・販売会社への期中管理手数料は、投資信託委託会社が収受した信託報酬から支払われる仕組みとなっている。
・委託者指図信託は委託者または委託者から指図の権限の委託を受けたもののみの指図により信託財産の管理または処分が行われる信託であることから信託契約を締結する際の、契約締結前交付書面の事前交付や、説明する義務はない。

有価証券に運用する信託の税制
・ファンド決算の収益分配金に対して所得税の源泉徴収が行われるのは合同運用信託、投資信託である。特定金銭信託では、信託財産に属する資産から生じる所得に対しては受益者自身が当該資産を有する場合と同様に源泉徴収がおこなれる。
・証券投資信託の信託財産に属する国債の利金、株式の配当については、収益が帰属する(生ずる)段階では課税されず、受益者が収益分配金を受ける段階で源泉徴収が行われる
・証券投資信託の収益分配金は公社債投資信託は利子所得に、株式投資信託は配当所得に分類される。
・追加型投資信託の場合、投資信託の取得時の基準価額によって、各投資家の個別元本が算定され、収益分配金の分配後の基準価額が個別元本を下回る投資家については下回る部分の元本払い戻しとなり、課税対象とならない。

英語の知識 〜母音〜

英語の母音 cut,but /ʌ/ away,about /ə/ arm,father,calm /ɑː/ cat,bad /æ/ get,met /e/ first,bird /ər/ bit,hit,sit /ɪ/ see,he,eat /iː/ hot,got /ɑ/ ta...