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2021年8月31日火曜日

横浜マラソン2021開催中止のお知らせ..

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大会運営に不可欠なボランティアや運営スタッフの体制構築の見通しが立たなかったとのこと。

考えてみれば当然かもしれません。

参加料金は手数料を除き全額返金してくれるそうです。

来年は走れることを祈ります。

2021年8月21日土曜日

経営法務 ~合併・会社分割・事業譲渡~

吸収合併

吸収合併消滅会社の吸収合併による解散は、吸収合併の登記の後でなければ、これをもって第三者に対抗することができない(会社法750条2項)。会社分割では吸収分割契約の内容を記録した書面又は電磁的記録を本店に備え置かなければならないが、事業譲渡ではこのような制度はない。会社法では吸収合併、吸収分割、株式交換について対価の柔軟化が図られており、消滅会社の株主に対して交付する財産は存続会社の株式に限らず、金銭その他の財産(現金、社債、新株予約権、親会社の株式等)でも可能である。
債権者異議手続

債権者異議手続が終了していない場合には、吸収合併の効力は発生しない(同6項)。したがって、債権者異議手続が終了していない場合、吸収合併存続会社が、合併契約に定めた効力発生日に、吸収合併消滅会社の権利義務を承継することはできない。合併の各当事者会社は、合併の効力発生日 (合併契約に記載)より前に、その債権者に対する保護手続(公告・催告)を終了させなければならず、債権者が1社の場合であっても同様である。
行政機関による許認可などの承継

吸収合併等が行われた場合、行政機関による許認可などの公法上の権利義務に関する承継問題は、個々の許認可により取扱いが異なり、すべての許認可に関して、当然にその地位承継を認めているわけではない。許認可事業においては、 承継に際して届出が必要なケースがほとんどであり、事前に必要な場合、事後に必要な場合など、個々の業種により異なる。承継が認められない事業は新たに許認可申請をしなければ、業務を行うことができない。浴場業、映画・演劇などの興業場営業、理容業、飲食店営業などは会社合併により承継が発生した場合に届出を行うだけで許認可が承継できる。一般旅客自動車運送事業者、ホテル・旅館営業などは会社合併により承継が発生した場合に行政当局から個別の許可が必要となる。
事業譲渡

事業譲渡をする会社の株主が、事業譲渡に反対する場合、その反対株主には株式買取請求権が認められている。事前に反対の意思を表明した譲受会社および譲渡会社の株主等は、それぞれの会社に対して自己の有する株式を公正な価格で買い取ることを請求することができる。請求できる期間は、効力発生日(通常は事業譲渡契約に記載される)の20日前から効力発生日の前日までである(会社法469条)。事業譲渡の場合、債務を移転するには、債権者個々の同意が必要である。会社分割の場合は、分割会社が取得している事業の許認可は、自動的に承継会社に承継される一方で、事業譲渡は譲渡対象の事業に許認可が必要な場合には、新たに取得が必要となる。会社分割および事業譲渡はいずれも対価の制限はなく、株式の発行あるいは金銭に限られない。事業譲渡は譲渡資産の帳簿価額が総資産額の20%超であれば株主総会の特別決議が必要となる。事業譲渡の場合は労働者から個別に譲受会社への移籍について同意を得る必要がある。
吸収分割

吸収分割は会社分割の手法のひとつ。吸収分割会社にとっての簡易の吸収分割とは、吸収分割承継会社に承継させる資産の帳簿価額の合計額が、吸収分割会社の総資産額の5分の1(20%)を超えない場合となる。分割会社が株主総会決議を省略できる要件は、承継会社に承継させる総資産額が5分の1を超えない場合である(会社法784条3項)。なお、5分の1の比率は、定款で下回る基準を定めることができるが、上回ることはできない。
新設分割後に全株式を取得する場合の買収スキーム

新設分割する相手先が企業が締結している契約の中に、会社分割が解除事由として定められているものがないかを確認しておくことが重要である。新設分割で継承する事業で新たに許認可を取得することが必要な場合、新設するまでは会社が存在せず事前に申請取得することができないため、その許認可を得るのに必要な期間やコストを把握しておく必要がある。また、そのコストはどちらが負担するか交渉する必要がある。契約の分割等の要否を検討するために、継承する事業とそれ以外の事業の双方で、同一の契約に基づいて使用しているリース資産やシステムがないかどうかの確認が必要となる。
会社分割における債務に関する定め

会社分割は分割会社がその「事業」 に関して有する権利義務の「全部または一部」を承継会社・設立会社に承継させるものである(会社法第2条29号・30号)。したがって、継承する事業から生じる債務の全部を継承会社が承継しなければならないわけではない。債務に関する定めは、それが免責的に承継会社・設立会社に承継されるのか、重畳的(並存的)に承継されるのか、それとも分割会社の債務として残るのかを吸収分割契約書または新設分割計画書に明示されねばならない (法定記載事項:同法757条、同法762条)。
労働契約承継法

会社分割の際に労働者を承継しようとする場合、労働契約承継法により労働者側に労働契約の承継を行うことを通知することを義務づけている(同法第2条)。
吸収分割と事業譲渡の法的な違い

吸収分割と事業譲渡はどちらも特定の事業の買収・売却のためのスキームとして利用される共通点がある。しかし、権利義務の承継に関する法的な扱いや、債権者異議手続、労働契約承継法が適用されるか否かなど、多くの点で異なる。吸収分割では、事業承継のために債権者・契約の相手・労働者の個別の同意なしに、債務や契約上の地位・労働契約を承継可能。一方で事業譲渡では、これらの手続きに、契約相手や労働者の個別同意が必要であるため、吸収分割に比べ時間もコストもかかる。

[債権者異議手続]
吸収分割は債権者異議手続に異議申述期間を設けなければならず、法定な契約や事前開示書類・事後開示書類の準備など、債権者異議手続きのための準備事項が複数存在する。一方で事業譲渡では対象事業に関係している債務まで承継する義務はないなど、対象事業に付随する権利義務が少ない場合は事業譲渡を行った方がスムーズとなる。

[労働契約承継法]
吸収分割は労働契約承継法において法的に定められた手続きや異議申し立ての申述期間が存在するため、労働契約の承継がスケジュール通りに進まない可能性がある。一方、事業譲渡の場合、承継会社との合意の上で移籍に同意した労働者の労働契約を承継できるため手続きが簡便と言える。なお、労働者の立場で見た場合、労働契約承継法により自分たちの権利義務が保護されているため、一概にどちらがよいとは言えない。
M&Aの買収監査(Due Diligence:デュー・デリジェンス)

M&Aの交渉から契約を経て取引が実行されるまでに必要に応じて行われる。多くの場合、買収の意思決定をする段階で、投資する価値やリスクの有無を確認する目的で行われる。
法務デュー・デリジェンス

企業の事業活動における法律上の問題点を調査する。契約書や取締役会議事録などの重要書類のチェックや取締役などへのヒアリングによって問題の有無を確認する。主なチェック項目としては、資産の所有権、担保権の設定状況、各種契約の妥当性、労働関連法令の遵守状況、許認可の取得状況と有効性、係争中の訴訟の有無、潜在的な紛争のリスクなどがあげられる。
財務デュー・デリジェンス

企業の財政状態、収益力などを、過去からの財務諸表、税務申告書などを中心にチェックし、問題の有無を確認するとともに、買収価格の妥当性を検証する。主なチェック項目としては、資産の過大評価や負債の過小評価の有無、簿外の資産・負債の有無、引当金の妥当性、売上高、損益の期間比較による業績推移のチェックなどがあげられる。 具体的な書類は以下のとおり
①会社全般に関するもの商業登記簿謄本、定款、社内組織図、株主名簿(株式取得によるM&Aの場合には重要) 株主総会議事録、取締役会議事録 等
②財務に関するもの直近の法人税申告書・決算書・科目内訳書・総勘定元帳、固定資産台帳、保有有価証券一覧(株式・出資・会員権等)、銀行残高明細書、リース物件一覧表 等
③契約関係、金銭消費貸借契約書、労働組合の有無と状況、リース契約書、特許・実用新案・商標・意匠・著作権等の内容、職務発明規定、業務上の各種許認可事項 等
独占禁止法

「株式取得会社=取得する側」(企業結合集団の国内売上高合計額が200億円超となる会社)が、「株式発行会社=取得される側」(子会社を加えた国内売上高の合計額が50億円超となる会社)の株式を取得する場合で、取得後に株式取得会社の企業結合集団の有する議決権の割合が20%または50%を超える場合には、事前に公正取引委員会に届出なければならない。届出を行った会社は、届出受理の日(受付日・提出日ではないことに注意)から30日を経過するまでは、当該届出に係る株式の取得をしてはならない(いわゆる取得禁止期間:待機期間)。ただし、公正取引委員会は、その必要があると認める場合には、当該期間を短縮することができる(同法8項)。届出を行うのは株式取得会社である。公正取引委員会では届出前相談制度を設けている。

経営法務〜資金調達〜

社債発行

株式会社が社債を発行するためには、取締役会設置会社では取締役会の決議が必要である。銀行、信託会社は社債権者の利益保護のために設置される社債管理者となることができる。社債管理者になることができるのは、銀行、信託会社または担保付社債信託法による免許を受けた会社などに限られる(会社法703条、同施行規則170条)。証券会社は社債管理者にはなれない。社債券を発行しない社債の発行も認められる。この場合、 社債譲渡の効力を会社その他の第三者に対抗するためには社債原簿の書き換えが必要となる。社債は、株式会社のみならず合名会社、合資会社、合同会社でも発行することができる。
少人数私募債

社債の発行は、金融商品取引法の規制の対象となる。これに対して、少人数の縁故者を対象として社債を発行する少人数私募債は、同法に定める有価証券の募集の要件に該当しないため、 簡易に社債を発行することができる。募集の具体的な要件は、新たに発行される社債の取得勧誘の相手方の人数が50名未満であり、かつ、多数の者に譲渡される恐れが少ないことである。なお、この人数には過去 6 か月以内に同一種類の社債を発行している場合にはそれも合計しなければならない。
少人数私募債を発行するためには、発行する社債が以下の条件を充足している必要がある。
1.社債引受の勧誘対象が50名未満であること
2.発行する社債は第三者へ譲渡される恐れが少ないこと
3.発行総額が最低券面額の50倍未満であること
株式

会社が解散して清算する場合、株主は、通常の債権者、社債権者等の債権 者に劣後し、これら債権者の債務を弁済した後に残余財産があれば、その分配を受ける。株券を発行する旨の定款の定めのある公開会社は、当該株式に係る株券を発行しなければならない。株式の対価として払込み又は給付された財産の1/2を超えない額は、資本金として計上しないことができる。株式引受人の募集は、有利発行ではない場合公開会社は「取締役会」で行う(有利発行の場合、株主総会の特別決議が必要となる)(同法201条)。また、非公開会社の株式引受人の募集(株式募集事項の決定)は、有利発行であるか否かにかかわらず、原則として、株主総会の特別決議事項である。
社債

会社が解散して清算する場合、社債権者は、株主に先立ち、通常の会社債権者と同順位で会社財産から弁済を受け得る。社債権者は社債の種類ごとに社債権者集会を組織する。募集事項として社債券を発行する旨を定めている場合、会社は当該社債に係る社債券を発行しなければならない。会社が長期の資金調達をするために発行する債券のため、あらかじめ定めた時期に償還する条件で発行する有価証券であり、社債の貸借対照表への表示は1年基準が適用され、償還期限が貸借対照表日の翌日から起算して1年を超えるものは固定負債に表示される。社債の引受人の募集は、業務執行行為の1つであり、取締役会設置会社の場合は、取締役会の専決事項として取締役会で社債の発行を決定することになる(同法362条4項5号)。取締役会非設置会社の場合は、取締役の多数決によって決定する(同法348条2項)。

経営法務 〜商標権〜

商標制度

商標権は、指定商品又は指定役務について登録商標の使用を独占し、その類似範囲についての他人の使用を排除する権利であるが、商標権の効力を一律に及ぼすと円滑な経済活動に支障をきたすおそれがある次のような場合等には商標権の効力が及ばない(商標法第26条)。
1.自己の氏名・名称等を普通に用いられる方法で表示する場合
2.商品又は役務の普通名称、品質等を普通に用いられる方法で表示する場合
したがって、既に登録された商標があっても自己の氏名を普通に用いられる方法で表示する場合は、自己の氏名を示すものとして使用する範囲においては商標侵害にはならない。
テレビやコンピュータ画面等に映し出される変化する文字や図形は商標登録される。文字や図形等の標章を商品等に付す位置が特定される商標は商標登録される。
商標登録出願

商標登録出願人は、二つ以上の商品又は役務を指定商品又は指定役務とする商標登録出願の一部を一つ又は二つ以上の新たな商標登録出願とすることができ、その新たな商標登録出願は、もとの商標登録出願の時にしたものとみなされる。商標登録出願人は、自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標について商標登録を受けることができる。団体商標にあってはその使用者は団体の構成員であるため、商標登録出願は団体の名義で行われる。商標登録出願人は、登録料の納付と同時に、商標登録出願に係る区分の数を減ずる補正をすることができる。商標登録出願は、商標ごとに、商標の使用をする一つのみの指定商品又は指定役務を指定して行うことができ、また、複数の商品又は役務の区分に所属する複数の指定商品又は指定役務を指定して行うこともできる。
立体商標制度

商標法は、商品の形状(包装の形状を含む。)を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標について は、原則として商標登録を受けることができない旨が規定されている(商標法3条1項3号)。したがって、清涼飲料水や乳酸菌飲料の容器に係る立体商標は、商品の包装の形状を表すものとして、この商標法3条1項3号の規定により拒絶されるのが原則である。しかしながら、当該立体商標が使用をされた結果、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができるものについては、商標法3条1項3号の規定にかかわらず、商標登録を受けることができる(同条2項)。商標審査基準には、立体商標は、原則としてそれを特定の方向から観た場合に視覚に映る姿を表示する平面商標(近似する場合を含む。)と外観において類似するとされており、立体商標と平面商標の間にも互いに類似とされる場合があり得ることが明示されている。
拒絶理由通知

商標の類否は、それぞれの商標が同一又は類似の商品に使用された場合に、商品の出所につき誤認混同を生ずるおそれがあるか否かによって決せられる。例外事由がない場合で、商標の構成部分の一部を抽出し、この部分だけを他人の商標と比較し商標そのものの類否を判断することは、原則として許されないと解されている。
先使用権

先使用権の成立要件は以下の通りである。
1.他人の商標登録出願前から使用していること
2.不正競争の目的でなく日本国内において使用していること
3.他人の出願に係る商標及び指定商品・役務と同一類似の範囲内であること
4.他人の出願の際現に、その使用している商標が自己の業務に係る商品・役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されていること
5.継続してその商品・役務について、使用する場合であること
登録異議申立て

登録異議申立て(商標法第43条の2) 登録異議というのは商標広報発行から2ヶ月以内に限り登録異議の申し 立てを認める、その異議を認めるときには「商標権はもと から存在しなかった」事にする制度をいう。
地域団体商標

地域名称のみからなる商標は地域団体商標として登録を受けることはできない。

経営法務 〜意匠権〜

意匠の類似態様

意匠権者は、「業として登録意匠及びこれに類似する意匠の実施をする権利を専有する」(意匠法23条)。意匠権は、登録意匠に類似する意匠までその積極的効力が認められている点で特許権や実用新案権と異なる。類似する意匠といっても、物品非類似や形態非類似であれば、形状が同じでも類似とはいえない。


部分意匠制度

部分意匠制度は、物品の部分に係る形状等についてなされた独創性が高く特徴ある創作を部分意匠として保護する制度である(意匠法2条1項括弧書き)。例えば、ボールペンのグリップ部分、乗用自動車のフロントノーズ部分等が挙げられる。
組物の意匠制度

組物の意匠制度は、同時に使用される2個以上の独立した物品であって、組物全体として統一があるものを、所定の要件の下、一意匠として保護する制度である(同8条)。例えば、一組の下着セット、一組の飲食用ナイフ、フォークおよびスプーンセット、コーヒーカップとソーサのように全体を合わせることで統一的なデザインとなるもの。例えば組物の意匠として一組の飲食用ナイフ、スプーン及びフォークのセットとして登録されている場合、これら全体を統一的なデザインとなる意匠を保護することが目的となる。したがって、当該意匠権の効力は、一組の飲食用ナイフ、スプーン及びフォークのセット全体に及ぶため、ナイフのみに意匠の効力が及ぶわけではない。
関連意匠制度

関連意匠制度は、ある意匠(本意匠)に類似する意匠について、関連意匠として登録を認めることで、バリエーションの意匠を保護し且つ権利範囲の明確化を図る制度である(同10条 )。
秘密意匠制度

秘密意匠制度は、先願により意匠権を確保しておく必要があるものの、直ちに当該意匠の実施を行わない場合に意匠公報が発行されることによる第三者の模倣を防止しようとする制度である(同14条)。秘密意匠制度は、出願人からの請求により、意匠権の設定の登録の日から3年以内の期間を指定して、その期間その登録意匠の内容を秘密にすることを認める制度である。意匠は物品の外観であるため、模倣容易であり、意匠の実施のタイミングより前に、意匠公報によってその内容が公表されることによる不利益から保護するためのものである。出願人の保護のための制度である。出願人からの請求があれば秘密にすることが認められる。出願前に公知になった意匠であっても、意匠登録出願の際に秘密意匠の請求をすることはできる。


経営法務 〜実用新案権〜

実用新案権が実体的要件

産業上利用することができる考案であって物品の形状、構造又は組合せに係る考案をした者は、一定の条件のもとに実用新案登録を受けることができる。特許法における発明は技術的思想の創作のうち高度のものをさしているが、実用新案法における考案については高度という限定はなく、技術的思想の創作の程度のいかんを問わない。
実用新案技術評価書の提示

実用新案権者又は専用実施権者は、その登録実用新案に係る実用新案技術評価書を提示して警告をした後でなければ、自己の実用新案権又は専用実施権の侵害者等に対し、その権利を行使することができない。(実用新案法第29条2)実用新案技術評価の請求は、取り下げることができない旨規定されている(実用新案法12条5項)。実用新案技術評価の請求があったときは、その事実が公報に掲載される(同法 13 条)。たとえば、第三者の請求によって作成された評価書を利用しようと考えていた者の期待を保護する必要があるからである。実用新案権は無効審判により無効とされた後は、当該実用新案技術評価を請求することができない(実用新案法12条3項但書)。
無審査登録主義

実用新案法は無審査登録主義を採用するため、 新規性や進歩性などを判断する実体審査はなされない。実用新案法には審査請求制度は存在しない。(実用新案法14条2項)
保護対象

物品の形状に関する考案及び発明はそれぞれ実用新案法及び特許法で保護されるが、方法の考案は実用新案法では保護されず、方法の発明は特許法で保護される。
出願

当初の3年間の登録料は実用新案登録出願時に特許印紙で一括納付され、第4年分以降は各年分を納付することになる。
実用新案登録に基づく特許出願

他の企業から実用新案権を譲り受け、その移転登録をした日以後は、譲り受けた企業が実用新案権の実用新案権者となる(実用新案法26条で準用する特許法98条1項1号)。譲り受けた企業はその移転登録の日以後から第三者がした実用新案技術評価の請求の通知を受けた日から30日を経過するまでは、実用新案登録に基づく特許出願をすることができる(特許法46条の2第1項3号)。

経営法務 〜特許権④権利の活用、特許権の侵害と救済〜

実施権

実施権には、権利者とライセンスを受ける者との契約に基づく実施権と、権利者の意図とは関係なく法律上の条件を満たす者に与えられる実施権(法定実施権)とがある。契約に基づく実施権には、「専用実施権」と「通常実施権」の2種類がある。「専用実施権」はライセンスを受けた者だけが独占的に実施できる。したがって、特許権者は、同じ内容について、 複数人に専用実施権を設定することはできない。
専用実施権

専用実施権は設定した範囲内においては、特許権者であってもその発明を実施することはできない。専用実施権の設定の登録を受けたものは、当該特許権を侵害する者に対して、差止請求権を行使することができる。特許権者は、専用実施権者があるときは、当該専用実施権者の承諾を得た場合に限り、その特許権を放棄することができる。(特許法第97条)
先使用による通常実施権

特許出願に係る発明の内容を知らないで自らその発明をし、又は特許出願に係る発明の内容を知らないでその発明をした者から知得して、特許出願の際現に日本国内においてその発明の実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者は、その実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内において、その特許出願に係る特許権について通常実施権を有する。(特許法第79条)
不実施による裁定通常実施権

特許発明の実施が継続して3年以上日本国内において適当にされていないときは、その特許発明の実施をしようとする者は、特許権者又は専用実施権者に対し通常実施権の許諾について協議を求めることができる。ただし、その特許発明に係る特許出願の日から4年を経過していないときは、この限りでない。
特許権の侵害

特許権者は、自己の特許権を侵害するおそれがある者に対し、その侵害の予防を請求することができる。特許権が侵害された場合、原則的には「その特許発明の実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額の金銭を、自己が受けた損害の額としてその賠償を請求することができる。」(特許法第102条第3項)。「物を生産する方法の発明について特許がされている場合において、その物が特許出願前に日本国内において公然知られた物でないときは、その物と同一の物は、その方法により生産したものと推定する。」(特許法第104条)。同104条により物を生産する方法の発明において、その発明により生産された物を輸入する行為は、当該発明に係る特許権の侵害となる。
特許権の共有

特許の共有者は契約で別段の定めをしていない場合には他の共有者と共にでなくとも、単独で、特許発明の実施をすることができる。
特許の共有者は他の共有者と共にでなくとも、単独で、共有持分の放棄をすることができる。

特許の共有者は他の共有者と共にでなくとも、他の共有者の同意をえた上で単独で、共有持分を譲渡することができる。 

経営法務 〜特許権③特許権の取得手続〜

特許の要件

産業上利用することができる発明をした者は、次に掲げる発明を除き、その発明について特許を受けることができる。(特許法第二十九条)
一 特許出願前に日本国内又は外国において公然知られた発明
二 特許出願前に日本国内又は外国において公然実施をされた発明
三 特許出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となつた発明
出願公開

特許庁長官は、特許出願の日から一年六月を経過したときは、特許掲載公報の発行をしたものを除き、その特許出願について出願公開をしなければならない。意匠法には、出願公開制度が規定されていない。これは、意匠権は、デザインを対象としているため、出願公開されてしまうと、権利になる前に誰かに真似をされてしまう危険性が高いからである。
出願審査の請求

特許出願があったときは、何人も、その日から三年以内に、特許庁長官にその特許出願について出願審査の請求をすることができる。(特許法第四十八条の三)特許出願は出願人または第三者からの出願審査請求があった場合のみ、 審査が開始される。そして出願から3年以内に出願審査請求がない場合、その出願は取り下げたものとみなされる。出願後に陳腐化するなどして特許に値しなくなった発明まで審査してしまう等の無駄を排除するための制度である。なお、意匠登録出願と商標登録出願は、審査請求を要せず出願はすべて審査される。
特許異議の申立て

何人も、特許掲載公報の発行の日から六月以内に限り、特許庁長官に特許異議の申立てをすることができる。特許異議申し立て制度は広く第三者に特許処分の見直しを求める機会を付与し、特許異議の申立てがあったときは、特許庁自らが当該処分の適否について審理して、当該特許に瑕疵があるときは、その是正を図ることにより特許の早期安定化を図る制度である。
実用新案法の審査

実用新案法には、特許権取得の手続とは異なり、出願審査請求の必要がなく、実体審査がない。もっとも、以下の基礎的要件が審査される。基礎的要件を満たしていない場合は、補正命令が出され、これに対する応答がない場合、出願却下となる。
1. 物品の形状、構造又は組合せに係る考案であること
2. 公序良俗に反しないこと
3. 請求項の記載様式及び出願の単一性を満たしていること
4. 明細書若しくは図面に必要な事項が記載されており、その記載が著しく不明確でないこと
秘密意匠

意匠登録出願人は、特許出願人と異なり、意匠権設定の登録の日から3年以内の期間を指定して、その期間その意匠を秘密にするよう請求することができる。意匠登録制度では、出願はすべて審査され、設定登録されると意匠公報で公開される。しかし、意匠登録出願人は先願によりいち早く権利を確保したい一方、製品の仕様等は秘匿しておきたい場合もある。こうしたジレンマに鑑み、秘密意匠制度が規定されている。

2021年8月20日金曜日

経営法務 〜著作権〜

著作権

著作物は、思想又は感情を創作的に表現したもので、著作権は著作物の創作の時に発生し、個人の著作権は創作者の死後70年の経過によって消滅する。著作者には、著作者人格権が認められており、この著作者人格権には公表権、氏名表示権、同一性保持権が認められており、著作権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対して、その侵害の停止又は予防を請求することができる。
著作人格権

著作者人格権は、著作者だけが持っている権利で、譲渡したり、相続したりすることはできない(一身専属権)。この権利は著作者の死亡によって消滅するが、著作者の死後も一定の範囲で守られる。 一方、財産的な意味の著作権は、その一部又は全部を譲渡したり相続したりできる。その場合の権利者(著作権者)は著作者ではなく、著作権を譲り受けたり、相続した者が権利者となる。
職務著作

法人その他使用者(法人等)の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成する著作物(プログラムの著作物を除く。)で、その法人等が自己の著作の名義の下に公表するものの著作者は、その作成の時における契約、勤務規則その他に別段の定めがない限り、その法人等とされる(著作権法15条1項)
共有著作権

各共有者はその共有者全員の合意によらなければ行使することはできない。「行使」には第三者に対する利用許諾および各共有者による利用が含まれる。

2021年8月17日火曜日

経営法務 〜株式〜

自己株式

自己株式とは、自社で保有している自社株式(自社が発行している株式)のことである。自己株式の取得は、自社が発行した株式を他の株主から買い戻す行為を意味する。「金庫株」とも呼ばれている。自己株式の取得により、インサイダー取引や株価操縦、支配権の強化等を実行でき、他の株主に悪影響を及ぼし得ると考えられ禁止されていたものの、経済界の要望を受けて、平成13年度の法改正により、自己株式の取得が認められることになった。
取締役会設置会社における自己株式

株式会社は、その保有する自己株式を消却する場合、取締役会決議によって、消却する自己株式の数を定めなければならない。会社が保有している自己株式には、議決権が認められていない(会社法308条2項)。会社が保有している自己株式について、剰余金を配当することはできない。会社が保有している自己株式には、新株予約権の無償割当てができない(同法 241条2項括弧書)。
自己株式の取得

有償で自己株式を取得する場合、取得対価の帳簿価格の総額が分配可能額を超えてはいけない。株式を取得することができる期間は、1年を超えない範囲である(会社法156条1項)。株主全員に譲渡の勧誘をする方法(①株主との合意による取得)の場合には、株主総会普通決議で以下の1~3の事項を決定する。決議後、会社は取締役会決議を経て全株主に対して一株あたりの買受価格などの条件を通知し、これに応じた株主から自己株式を取得することができる。
1.取得する株式の数
2.交付金銭等の内容と時価総額
3.株式を取得することができる期間
次に、特定の株主から取得する方法(②特定の株主からの取得)の場合には、株主総会特別決議で上記の 1~3の事項に加え、4株主に対する取得事項の通知を、特定の株主に対して行う旨を決定する。
売主追加請求権

会社法は、特定の株主からの取得の場合、原則として他の株主への売却機会を付与する売主追加請求権を定めているが、 下記の例外規定がある。
<例外規定>
1.非公開会社で相続人等から取得する場合
2.子会社から取得する場合
3.定款に別段の定めがある場合
4.市場価格のある株式を、市場価格を超えない額で取得する場合 など
また、特定の株主から自己株式を有償で取得することについて、 売主追加請求権の規定を適用しない旨を定款で定めることができる。定款変更によりその定めをするには、株主から平等な売却機会を奪うことにならないように、 株主全員の同意が必要である(会社法164条2項)。
株主総会

株主総会招集通知の手続は、公開・非公開、取締役会設置・非設置、書面や電磁的方法による議決権の行使を認めるか認めないか、など会社の類型によって異なる。













株主提案権

株主総会は、取締役会非設置会社では取締役、取締役会設置会社では取締役会が招集を決定し、招集通知を発するのが原則であり、この場合、議題は株主が決めることはできない。そこで、株主総会の活性化を図り、株主の意思を経営に反映するために、株主に一定の事項を議題とし、又は提案する権利が認められている。

株主が、株主提案について、議案の要領を株主に通知することを求めるには、株主総会の日の8週間前までに請求することが必要となる。株主が、株主提案について、議案の要領を株主に通知することを求めるには、総株主の議決権の100分の1以上の議決権又は300個以上の議決権を、6か月前から引き続き有していることが要件となる。株主の提案する議案が、実質的に同一の議案につき株主総会において総株主の議決権の10分の1以上の賛成を得られなかった日から3年を経過していない場合、会社は、その株主提案を拒絶することができる。株主の提案する議案が、法令や定款に違反する議案であった場合、拒否することができるため、議案の要領を株主に通知する必要はない。
譲渡制限株式

会社は譲渡承認請求のあった日から2週間以内に株主に通知しなければならない。2週間以内に株主に通知しなかった場合には、会社は譲渡を承認したものとみなされる。 その承認については、取締役会設置会社では、取締役会の承認を要するものとし、また、取締役会を設置しない会社にあっては株主総会の承認を要するものとする(会社法第139条1項)。定款で定めることにより、譲渡制限株式の譲渡に関する承認機関を代表取締役とすることができる。
株主管理コスト

株式併合

10株を1株に、または3株を2株にというように、株式を合わせて少数の株式とすることをいう。例えば、10株を1株にする場合は、1株の株主は0.1株の株主となり、1株未満の端数が生じるときは金銭により処理され、株主は株式を失うことになる(会社法第235条)。
単元株制度

単元株制度とは、会社により定められた一定の株数(単元)を持たないと、株主総会での議決権行使や株式売買をすることが出来ない制度である。例えば、1単元300株と定められている会社で100株しか持っていない株主は、議決権を行使することができない。また、株式を買うときも、300株以下の100株や200株を注文することもできない。この制度が設けられた理由は、発行済株式数が多い株式会社の場合、株主総会を開催する場合などに、少数の株しか持っていない株主にも招集通知や資料を送付しなければいけなくなり、膨大な費用がかかるからである。そのために会社は定款の定めにより、ある一定の株数を1単元として定めることができることとした(会社法第188条)。

2021年8月16日月曜日

経営法務 〜会社の設立〜

現物出資

現物出資は、原則、定款への記載・記録と検査役の調査が必要であるが、例外として現物出資の総額が500万円を超えない場合(少額免除)、および弁護士・税理士等の証明書があれば、検査役の調査が不要となる。現金による出資金は、検査役の調査の対象とならない(会社法33条10項)。発起人は、現物出資について裁判所選任の検査役の調査を経た場合、現物出資者又は当該財産の譲渡人である場合を除き、現物出資財産の不足額填補責任を負わない。

以下のいずれかの要件を充足するときは検査役の調査が不要とされている。
①現物出資及び財産引受けの目的財産の定款に定めた価格の総額が資本の5分の1を超えず、かつ500万円を超えない場合
②当該財産が取引所の相場のある有価証券であって、定款に定めた価格がその相場を超えない場合
③現物出資に関する事項が相当であることにつき弁護士・税理士・公認会計士等の証明を受けた場合

AWS認定デベロッパーアソシエイト 個人的メモ

Amazon  API Gateway  Amazon API Gateway の新しいバージョンのAPIを作成し、別のデベロッパーに対してAPIへのアクセスを提供する場合は 既存のAPI Gateway APIで新しいステージを定義し、 エンドポイントが新しいステージをポイン...