財務会計上の勘定科目で、税務会計との費用化の違い(減価償却期間や損金算入)による税金の前払い、後払いを見える化したもの
繰延税金資産
例えば、貸倒引当金や賞与引当金について、財務会計上では費用化したものの、税務上では費用化できないとなった場合、費用は減るので、その分の支払う税金は増える。先に払い過ぎた税金を資産として計上する。
将来減算一時差異の例
・減価償却の損金算入限度額超過額
・貸倒引当金の損金算入限度額超過額
・税務上認められない評価損
・賞与引当金
・退職給与引当金
繰延税金負債
将来加算一時差異の例
・積立金方式による圧縮積立金
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