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2021年6月5日土曜日

経営法務 〜特許権②職務発明〜

職務発明制度

企業等の従業者が職務上発明を行った場合でも、契約、勤務規則その他の定めにおいてあらかじめ使用者等に特許を受ける権利を取得させることを定めたときは、特許を受ける権利は従業者に帰属することなく、使用者等に帰属する(原始取得)。なお、契約、勤務規則その他の定めず権利を受けた従業者が特許権を得たとしても、会社は無償の通常実施権を保有しているため、当該特許権を実施できる。

特許法等の一部改正

特許法等の一部改正が行われ、平成27年7月10日に平成27年法律第55号として公布された。
改正では、(1)職務発明制度の見直し、(2)特許料等の改定、(3)特許法条約及び商標法に関するシンガポール条約への加入を国内法上担保するための整備が行われた。
使用者等の通常実施権

特許法第35条1項は、職務発明について、従業者等は特許権を取得した場合には、使用者等はその特許権について無償の通常実施権を取得する旨、規定している。
従業者等の利益を受ける権利

従業者等は、勤務規則等の定めにより、職務発明について使用者等に特許を受ける権利を承諾させたり、もしくは当該職務発明についての特許権を継承させたりした場合には使用者等より相当の利益を受ける権利を有する。

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