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2021年9月17日金曜日

中小企業経営・政策 〜2021年版小規模企業白書 2-3〜

第2部第3章 感染症流行下の商工会・商工会議所の取組と小規模事業者支援

商工会・商工会議所による経営相談等の実態や感染症流行下における小規模事業者への支援について分析したもの。感染症流行後における小規模事業者からの相談は会員・非会員ともに大幅に増加した。これまで利用頻度が高かった者に加え、全く利用していなかった小規模事業者まで商工会・商工会議所への期待が高まっている。商工会・商工会議所では、「経営全般」や「財務」、「金融」の分野において、感染症流行下における支援を実施した一方で、ITに関連した相談対応に関しては、更なる支援体制の構築が期待される。
第1節 商工会・商工会議所の相談実態と小規模事業者からの評価

感染症流行前後の相談内容

感染症流行前、4~6月、11~12月のそれぞれの期間における相談件数が多い相談内容の推移を見ると感染症流行前は、「支援策(補助金・給付金・助成金・融資制度等)の情報提供」や「補助金・給付金・助成金申請」に加え「営業・販路開拓」や「経営計画の策定」の相談件数が多いと回答する者も一定程度存在していた。しかし、 4~6月は「支援策(補助金・給付金・助成金・融資制度等)の情報提供」、「補助金・給付金・助成金申請」、「資金繰り」の件数が多いと回答した者が大幅に増加していることが分かる。11~12月になると「資金繰
り」は減少し、「営業・販路開拓」や「経営計画の策定」の相談件数が多いと回答する者が増加していることから、小規模事業者の活動が足元の資金確保から売上げの維持・拡大へ徐々に移行している。また、全体を通して、感染症流行後でも「廃業」の相談件数が大幅には増加していない。業種別で見ると、4~6月は製造業・非
製造業ともに「支援策(補助金・給付金・助成金・融資制度等)の情報提供」と「補助金・給付金・助成金申請」、及び「資金繰り」の相談が多かった。なかでも「補助金・給付金・助成金申請」と「感染防止対策」は非製造業が多い傾向にあり、11~12月になると、「資金繰り」はいずれの業種も減少している一方で、「営業・販路開拓」、「感染防止対策」、及び「経営計画の策定」の相談が増加している。
感染症流行下で高まる商工会・商工会議所に対する小規模事業者からの評価

これまで全く利用していなかった小規模事業者は、感染症流行が商工会・商工会議所を利用するきっかけになっ
たものと推察される。
小規模事業者の外部環境や経営に関わる情報収集状況

小規模事業者が日常的に情報を収集するルートと感染症流行後に有効であった情報収集ルートを見ると、日常的な情報収集先として、「商工会・商工会議所」が最も多く、次いで「新聞、テレビ等のメディア」、「インターネット」が挙げられている。また、感染症流行後においても、他の情報収集先と比較して「商工会・商工会議所」は有効な情報ルートであったことが確認できる。
第2節 感染症流行下における小規模事業者の課題と商工会・商工会議所の支援

感染症流行前後の小規模事業者の経営課題

小規模事業者が重要と考える自社の経営課題について、感染症流行前後の変化を確認すると「営業・販路開拓(営業力・販売力の維持強化、新規顧客・販路の開拓)」と回答している小規模事業者の割合は、感染症流行前後にかかわらず高いことが分かる。感染症流行後は、経営指導員と同様に「ITの利活用(ホームページ等による情報発信、インターネットによる受発注、間接業務の削減)」が重要と考える経営者が増加していることが確認できる。
感染症流行下で実施した「営業・販路開拓」に関する具体的な支援策

経営指導員が感染症流行をきっかけに実施した「営業・販路開拓」に関する具体的な支援策を見ると「テイクアウト・デリバリーの実施支援」が最も多く、次いで「プレミアム付き商品券や利用券、クーポン券の発行」、「宣伝広告・PR活動の実施支援」が挙げられている。また、「ECの導入・活用支援」も一定程度実施しており、商工会・商工会議所は地元事業者が感染症流行によって変化した消費行動に対応できるよう新サービ
ス・商品提供への支援や地域活性化に向けた消費喚起といった支援に注力したことが推察できる。

中小企業経営・政策 〜2021年版小規模企業白書 2-2〜

第2部第2章 経営環境の変化に強い小規模事業者の特徴
経営分析、顧客・地域とのつながり、ブランド化、SDGsに着目して、それぞれの実態と感染症流行下における経営に資する効果を分析する。日頃からの強み・課題分析や財務 の把握状況、顧客情報の把握・活用状況と、それ らが感染症流行後の業績に資する効果といった強み・課題分析を定期的に実施し ている者や、それらを経営分析にまで活用している者ほど、感染症流行による経営環境の変化へ対応できている者の割合が高い。日頃から地域とのつながりを大事にしている小規模事業者は感染症流行後においても地域とのつながりに支えられ、売上げを維持している者が存在する。自社又は商品・サービス・技術がブランド化している者ほど、回復している事業者
の割合は高く、感染症流行後においても顧客や消費者の支持を得られている。SDGsへの取組に着手している小規模事業者はわずかであるが、経営指導員においても重要と考える者は多く、小規模事業者の持続的な発展にとっても重要な取組といえる。

第1節 日頃からの経営分析


強み・課題分析に関する取組


顧客属性別に、強み・課題分析 顧客属性別、強み・課題分析の実施状況の実施状況を見ると、「定期的に実施している」と回答する者の割合は約3割にとどまり、BtoC型事業者よりもBtoB型事業者の方が若干高い。経営分析に基づく経営計画の 策定・実行及び見直しの状況別に、感染症流行に よる経営環境変化への対応状況を見ると、「策定・実行し、見直しを行っている」と回答する者は、経営環境変化への対応ができている者が多く、見直しまで行いPDCAサイクルを回していくことの重要性が示唆される。

財務の管理


財務の管理状況では大半の者は「経営者や役員が主に管理」と回答している。財務の管理状況別に、感染症流行による経営環境変化への対応状況を見ると、「管理していない」と回答する者は、経営環境変化への対応ができていない者が多いことが分かる。

第2節 顧客・地域とのつながり


顧客とのつながり


顧客属性別に、小規模事業者の顧客属性別、主な顧客層の主な顧客層を見ると、BtoC型、BtoB型事業者ともに、「リピート客が多い」と回答する者が大半である。感染症流行後の常連客・上顧客との関係性の状況別に、売上高回復事業者の割合を見ると、「十分維持できている」と回答する者ほど、売上高回復事業者の割合が高いことが分かる。顧客とのつながりが強いことが、感染症流行後において売上高を回復している事業者の一つの特徴といえる。顧客属性別の営業戦略を見ると、BtoC型事業者はBtoB型事業者と比較して、「リピート客の中でも優先順位をつけている」と回答する者の割合は少なく、「新規客、リピート客に優先順位はない」と回答する者の割合が高い。感染症流行後の常連客・上顧客との関係性の状況別に、BtoC型事業者における、感染症流行前の顧客との関係づくりとして主に取り組みを見ると、関係性を維持できていると回答する者は、「店頭での積極的な声がけやコミュニケーションの徹底」や「SNSでの情報発信」、「対面でのイベントの実施」など、日頃より双方向でのコミュニケーションを重視する者の割合が高い。また、BtoB型事業者においても「対面での商談、展示会への参加」が最も高く、BtoC型事業者と同様に日頃より双方向でのコミュニケーションを重視する者の割合が高いことが分かる。

地域とのつながり


顧客属性別に、小規模事業者の商圏について示したものを見ると、商圏が「同一市区町村内の一部地域」又は「同一市区町村」と回答する者は、BtoC型事業者では半数以上と、BtoB型事業者と比べて多い。BtoC型事業者の方が、特に「地域内の需要開拓に取り組んでいる」者が多いことの背景には、両者間での商圏の違いが考えられる。顧客属性別に、地域とのつながりの実態について示したものを見ると、「地域内で事業者間の強いネットワークを持っている」では、BtoC型、BtoB型事業者ともに「十分当てはまる」又は「ある程度当てはまる」と回答する者の割合に差が見られないが、その他の項目においてはBtoC型事業者の方の割合が高いことが分かる。BtoC型事業者では、「地域内の需要開拓に取り組んでいる」者において、「十分当てはまる」又は「ある程度当てはまる」と回答する者の割合が最も高い。

第3節 自社又は商品・サービス・技術のブランド化


ブランド化の自己評価


業種別、顧客属性別に小規模事業者のブランド化に対する自己評価を示したものでは、業種別に見ると製造業、また顧客属性別に見るとBtoC型事業者の方が、「十分ブランド化できている」又は「ある程度ブランド化できている」と回答する者の割合が高い。

ブランド化の特徴


ブランド化の特徴を「独自性を持っている(模倣困難性の高い商品・サービス・技術)」、「歴史やストーリーなどを反映したイメージやコンセプトを持っている」、「デザイン性が高く、顧客の感性に訴えている」とし、ブランド化の特徴の実態について確認する。業種別、顧客属性別に、ブランド化の特徴の状況について示したものを見ると、ブランド化の特徴のうち、「独自性を持っている(模倣困難性の高い商品・サービス・技術)」において、「十分当てはまる」又は「ある程度当てはまる」と回答する者の割合が高い。一方、他の特徴においては、非製造業やBtoB型事業者において、割合が低いことが分かる。顧客属性別、ブランド化に対する自己評価別に、売上高回復事業者の割合を示したものを見ると、BtoC型、BtoB型事業者いずれにおいても、「ブランド化できている」と評価する者ほど、売上高回復事業者の割合が高く、BtoC型事業者の方がその差が大きいことが分かる。

第4節 SDGs への取組


SDGsとは、2015年9月の国連サミットで採択された「持続可能な開発のための2030アジェンダ」に記載された 2016年から2030年までの17のゴール(目標)と169のターゲットからなる国際目標である。SDGsの17のゴールのうち、関心のあるものを見ると、BtoC型事業者、BtoB型事業者ともに「住み続けられるまちづくりを」と回答する者の割合が最も高い。

小規模事業者が SDGs に取り組む目的


顧客属性別に、小規模事業者がSDGsに取り組む目的を見ると、「社会的責任の達成」と回答する者の割合が最も高い。また「自社・自社商品・サービスの知名度向上」や「自社好感度の向上」、「新たな事業機会の獲得」と回答する者の割合はそれぞれ約3割から約4割と、業績向上を期待する者も一定程度存在することが分かる。顧客属性別に見ると、BtoB型事業者において「取引先との関係維持」と回答する者が約3割と一定程度存在する。顧客属性別、SDGsへの認知度・取組状況別に、売上高回復事業者の割合を示したものである。これを見ると、BtoC型、BtoB型事業者いずれにおいても、SDGsへの取組を行っている者の方が、売上高回復事業者の割合が高いことが分かる。SDGsへの取組は、消費者や取引先からの支持を得られ、回復に結びついている可能性がある。

中小企業経営・政策 〜2021年版小規模企業白書 2-1〜

第2部第1章 小規模事業者を取り巻く環境の変化と対応
小規模事業者の産業構造について事業所で見ると、小売業や飲食店、宿泊業については、近年構成比が下がっているものの、依然小規模事業者において、高い割合を占めている。感染症流行による小規模事業者の業績への影響において、業種別では飲食サービス業や宿泊業で、売上高への影響が特に大きかった。一方、都市圏と地方圏との間で大きな差が見られず、感染症の影響は都市圏のみならず、地方の小規模事業者にも同程度の影響を与えている。感染症流行による消費者の意識・行動の変化について自宅周辺での消費が増加するなどの新たな需要やネットショッピングを利用する者の割合やデジタルコンテンツの消費額が増加している。消費者の意識・行動が変化する中でも、こうした変化を転機ととらえ地元の消費需要の掘り起こしや、既存商品・サービスの提供方法の見直しから事業分野の見直しなど柔軟に対応することが重要である。

第1節 小規模事業者の産業構造の実態


小規模事業所の従業者の業種別構成比の推移を1986年と2016年で比較したものを見ると、「製造業」と「小売業」の割合が大きく減少しており、「飲食店、宿泊業」や「教育、学習支援業」、「サービス業(他に分類されないもの)」を合わせた、サービス業全体の割合が増加している。都道府県別に小規模事業所の従業者数の割合を見ると、感染症流行の影響が特に大きいとされている対面型の事業のうち、「宿泊業、飲食サービス業」と「小売業」は東京都や大阪府、愛知県などの都市部では割合が低い一方、東北地方や四国地方、九州地方は、割合が高い県が多い。

第2節 感染症流行による小規模事業者への影響


売上高への影響


顧客属性別(BtoC型事業者及びBtoB型事業者)、2020年の年間の売上高(前年同期を100とした場合)を見るとBtoC型事業者の方が、前年と比べ「50以上 75未満」又は「50未満」と回答している者の割合が高く、売上高が大きく落ち込んだ者が比較的多い。BtoC型事業者の想定ターゲット別に、2020年の年間の売上高を見ると、想定ターゲットが「主に観光客向け」の者は、前年と比べて「50以上 75未満」又は「50未満」と回答している者の割合が高いことが分かる。顧客属性別に、2020年1月から10月のうち最も売上高が減少した月を見ると、BtoC型事業者では緊急事態宣言が発令された4月、5月と回答する者の割合が6割超である一方、BtoB型事業者は7月以降と回答する者の割合が約3割と最も高く、影響に差が見られる。

業種別の影響


業種別に、2020年の年間の売上高を見ると、宿泊業や飲食サービス業は売上高が大きく落ち込んだ者が比較的多
い。小売業について更に細かく分類して見ると、織物・衣類・身の回り品小売業は、飲食料品小売業に比べ売上高が大きく落ち込んだ者が比較的多い。最も売上高が減少した月を見ると、宿泊業や飲食サービス業では緊急事態宣言が発令された4月、5月と回答する者の割合が7割超である一方、製造業や建設業では7月以降と回答する者の割合が3割超と、最も高いことが分かる。

地域別の影響


三大都市圏(東京圏、大阪圏、名古屋圏)と地方圏別に、2020年の年間の売上高を見ると、両地域の間での差は余り見られない。

第3節 感染症流行による消費者の意識・行動の変化


感染症流行による国内消費への影響


主要品目の消費額の推移をを見ると、「食料」などの支出弾力性の低い品目や「理美容サービス」などの生活必需サービスについて影響は小さい。一方、「交際費」や「外食」など外出を伴う品目や、「被服及び履物」や
「教養娯楽サービス」などの支出弾力性の高い品目については前年までと比較して、低い水準で推移している。

感染症流行後の消費者の意識・行動の変化


男女別に、感染症流行後により健康意識が高まった消費者の割合では「ステイホーム・コロナ禍」を機に、よ
り健康意識の高まった者が半数近く存在する。消費者の地方移住への関心の変化では感染症が特に流行した「東京都 23区」や「東京圏」を中心に、地方移住への関心が高まった者が一定の割合存在することが分かる。実際に2020年(5-12月)においては、東京都が転出超過に転じた上、転入超過となった道府県が25道府県と増加している。ネットショッピングをする世帯の割合の推移をを見ると、2019年にかけてネットショッピングをする者の割合は増加傾向にあったが、感染症が流行した 2020年4月以降、前年までと比較して大幅に増加している。 年齢階層別に、2014年と2019年の消費者のインターネットとSNSの利用状況の推移を見るとインターネットの利用、SNSの利用共に、利用する者の割合が増加しており、特に2014年には利用する者の割合が低かった60歳以上の高齢層においても大きく増加している。消費者のSNSの利用目的について2014年と2019年の差に着目すると、「知りたいことについて情報を探すため」や「災害発生時の情報収集・発信のため」と回答する者の割合が大幅に増加しており、SNSの活用が消費者にとって、実用的なツールとなりつつある。

第4節 感染症流行を踏まえた事業の見直しと対応


小規模事業者の感染症流行による変化の受け止め方


顧客属性別に、顧客の意識・行動の変化のうち、自社の事業にプラスの影響をもたらしている変化を見ると顧客属性にかかわらず、「衛生意識、健康意識の向上」と回答する者の割合が最も高く、BtoC型事業者では「地域内消費の拡大」、BtoB型事業者では「ネット通販やオンラインサービスの利用増」と回答する者の割合が次いで高い。感染症流行による変化が事業にプラスの影響を及ぼしていると考える事業者が一定程度存在していることが分かる。

感染症流行下における顧客数の維持・増加のための取組


顧客属性別に、顧客数の維持・増加のための取組状況を見ると、「既存商品・サービスの提供方法の見直し」や「販売対象の見直し」、「新たな商品・サービスの開発」と比べ、「営業活動・商談等のオンライン化」や「ECサイト等による販売・予約受付」、「SNSを用いた宣伝広告」といったオンラインツールの活用に取り組んだ者は相対的に割合が低いことが分かる。また、BtoC型事業者の方が、「営業活動・商談等のオンライン化」以外の項目において、「取り組んだ」と回答する者の割合が高いことが分かる。

オンラインツールの活用


感染症流行前後における顧客との関係づくりにおいて力を入れている取組の変化を見ると、BtoC型、BtoB型いずれも「SNSでの情報発信」や「自社HPでの情報発信」など、顧客との関係づくりでは感染症流行下でオンラインツールを活用した取組に力を入れる者が増加していることが分かる。一方、「対面でのイベントの実施」や「対面での商談、展示会への参加」など、対面による関係づくりの取組に力を入れる者は減少している。顧客属性別、オンラインツールの活用状況別に、商圏の変化を見ると、いずれにおいても取組を行った者の方が、「広がった」と回答する割合が高い。オンラインツールの活用状況別に、商圏が広がったと回答した者に対して、どこまで広がったかを聞いたものを見るとBtoC型事業者、BtoB型事業者共に、いずれのオンラインツールにおいても、取組を行った者の方が、「他の都道府県まで広がった」と回答する者の割合が高く、「営業活動・商談等のオンライン化」や「ECサイト等による販売・予約受付」において、「海外まで広がった」と回答する者の割
合が高いことが分かる。

経営法務 ~不正競争防止法~

商品等表示混同惹起行為

不正競争防止法2条1項1号には、不正競争の一類型として、混同惹起行為が規定されている。他人の商品等表示として需要者の間に広く認識されているものと同一若しくは類似の商品等表示を使用し、又はその商品等表示を使用した商品を譲渡等して、他人の商品又は営業と混同を生じさせる行為を不正競争としている。商品等表示の不正競争行為として警告する場合は当該商標が需要者の間に広く認識されていること、及び当該商標と同一若しくは類似の商標を付した商品として混同を生じさせることを自ら実証する必要がある。
自己の氏名を使用する行為

形式上当該行為に該当するものであっても、自己の氏名を使用する利益は本人自身が享受すべきであるから、自己の氏名を使用する行為については、差止請求権,罰則等の規定が適用されない。 ただし、自己の氏名であっても、不正の目的(不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的をいう。)で使用する行為は不正競争になる(不正競争防止法19条1項2号)。
同一の商品等表示の先使用権

形式上不正競争防止法2条1項1号に掲げる不正競争に該当するものであっても、既得権の保護の見地から、需要者の間に広く認識される前からその商品等表示と同一の商品等表示を使用する者がその商品等表示を使用する場合には、先使用権を認めている(同19条1項3号)。ただし、需要者の間に広く認識される前からその商品等表示と同一の商品等表示を使用する者がその商品等表示を使用する場合であっても、不正の目的(不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的をいう。)で使用する行為は不正競争になる(不正競争防止法19条1項3号)。
著名表示冒用行為

不正競争防止法2条1項2号には不正競争の一類型として著名表示冒用行為が規定されている。商標が著名であることが成立要件となる。 著名表示冒用行為と認められるためには、他人の商品又は営業と混同を生じさせたか否かは問われない。
デッドコピー規制

不正競争防止法第2条第1項第3号に規定するいわゆるデッドコピー(そっくりそのまま模倣)規制による保護期間は、日本国内において最初に販売された日から起算して3年を経過するまでである。3年を経過した商品について、その商品の形態を模倣した商品を譲渡する行為については同項第3号に規定する不正競争に該当するものとして、差止請求権、罰則等の規定が適用されることはない。ただし、当該商品の形態が商品表示性を獲得し、同項1号または2号の要件を具備する場合には、各号に規定する不正競争になり得ることになる。
営業秘密

不正競争防止法第2条第1項第4号乃至第10号で規定される営業秘密とは秘密として管理されている生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって、公然と知られていないものをいい、営業上の情報のみならず、技術上の情報を含む。営業秘密となるためには、秘密管理性、有用性、非公知性が認められる必要がある。 限定提供データとは、業として特定の者に提供する情報として電磁的方法により相当量蓄積され、及び管理されている技術上又は営業上の情報(秘密として管理されているものを除く。)をいう(不正競争防止法2条7項)。すなわち、秘密管理性が成立要件となっている営業秘密が、限定提供データにもなるということはない。しかしながら、営業秘密(技術上の秘密を含む。)を使用する行為に対する差止請求権が時効によって消滅した後に当該行為により生じた物を譲渡等する行為については、適用除外とされている(不正競争防止法19条1項7号)。
図利加害目的

原則として、事業者の営業秘密を、不正の利益を得る目的で、又はその保有者に損害を加える目的(これを「図利加害目的」という。)で、詐欺等行為又は管理侵害行為によって、不正に取得する行為は、営業秘密侵害罪として、個人については10年以下の懲役又は2000万円以下の罰金(又はこれを併科)を、法人については5億円以下の罰金(両罰規定)を科すこととしている(不正競争防止法第21条第1項1号、同法22条第1項2号)。

東京マラソン21年大会は延期で22年大会は中止

東京マラソン21年大会は10月実施を断念し22年3月へ延期とのこと。それに伴い22年大会が中止となります。
22年3月に実施するのはあくまでも延期した21年大会なので、ややこしいですが21年大会は開催(予定)で22年大会が中止ということです。。

2021年9月16日木曜日

中小企業経営・政策 〜2021年版中小企業白書 2-3〜

第2部第3章 事業承継を通じた企業の成長・発展とM&Aによる経営資源の有効活用

事業承継の意向を確認したところ、親族への承継を希望する経営者が多いものの、近年の事業承継は親族内承継から親族外承継にシフトしている。事業承継を実施した企業の承継後の業績を分析したところ、後継者の年齢や事業承継の方法などにかかわらず、総じて事業承継実施企業のパフォーマンスが同業種平均値を上回っていることが分かった。先代経営者や後継者が、事業承継が単なる経営者交代の機会ではなく、企業の更なる成長・発展のための転換点であることを認識した上で、事業承継に向けた準備や承継後の経営に臨むことの重要性を指摘した。雇用維持などの事業承継策としてだけでなく、事業の成長・発展や事業再生を目的に売り手としてのM&Aを検討する企業も一定程度存在することを確認した。
第1節 事業承継を通じた企業の成長・発展

休廃業・解散の動向と経営者の高齢化

休廃業・解散件数は、2019年までは4万件台の半ばで推移していたが、2020年は新型コロナウイルス感染症の
影響などにより、調査開始以降最多となる4万9,698件となった。2018年から2020年にかけて、休廃業・解散企業の業種構成比には大きな変化は見られない。2020年は休廃業・解散件数が増加しているが、業種にかかわらず休廃業・解散が増加している。休廃業・解散企業の従業員規模を見ると、全ての業種において、休廃業・解散企業の95%以上は従業員20名以下の比較的小規模な企業であることが分かる。近年、経営者の平均年齢は上昇傾向にあり、休廃業・解散件数増加の背景には経営者の高齢化が一因にあると考えられる。休廃業・解散した企業のうち、直前期の業績データが判明している企業について集計すると、2014年以降一貫して約6割の企業が当期純利益が黒字であることが分かる。2018年から2020年にかけて、利益率が5%以上の企業が4分の1程度となっており、業績不振企業だけでなく、高利益率企業の廃業が一定数発生していることが分かる。年代別に見た中小企業の経営者年齢の分布を見ると、2000年に経営者年齢のピーク(最も多い層)が「50歳~54歳」であったのに対して、2015年には経営者年齢のピークは「65歳~69歳」となっており、経営者年齢の高齢化が進んできたことが分かる。経営者年齢別に2017年から2019年の間の新事業分野への進出の状況を見ると、経営者年齢が若い企業ほど、新事業分野進出に取り組んだ企業の割合が高く、売上高、利益ともに経営者年齢と負の相関がある。
事業承継の現状と事業承継実施企業のパフォーマンス

た経営者交代数の推移を見ると、経営者交代数は年間3万6千件前後で推移しており、毎年一定程度経営者交代が行われている。承継方法別に経営者交代前後の経営者平均年齢を見ると、交代前の経営者年齢は同族承継で68.9歳、同族承継以外で63.2歳と、同族承継では事業承継時期が遅くなる傾向にあることが分かる。同族承継においては、子息などの後継者が一定の経験や年齢を重ねるのを待って事業承継するために、結果的に承継時期が遅くなっている可能性が考えられる。一方で交代後の経営者平均年齢は同族承継で46.8歳、同族承継以外で54.5歳と同族承継の方が若い年齢で経営者に就任していることが分かる。現在の経営者の就任経緯については半数以上の企業で、先代経営者の親族が経営者に就任している。その中でも近年事業承継をした経営者の就任経緯は、近年同族承継の割合は減少しており、足元の2020年においては、内部昇格と同水準の34.2%となっていることが分かる。事業承継の方法がこれまで主体であった親族への承継から、親族以外への承継にシフトしてきていることが分かる。
後継者有無の状況

後継者不在企業の割合(以下、「後継者不在率」という。)の推移を見ると、後継者不在率は2017年の66.5%
をピークに近年は微減傾向にあり、足元の2020年は65.1%となっている。業種別に後継者不在率を見ると製造業では57.9%、運輸・通信業では61.5%と比較的低い一方、建設業では70.5%、サービス業では69.7%となっており、業種によって差異がある。
後継者有無別のパフォーマンス比較

後継者有無と企業パフォーマンスの関係について、両者は相関関係にあると言われている。例えば負債比率、有利子負債利子率が高く、売上高成長率が低い企業は後継者が不在になる確率が高まることが指摘されている。(株)東京商工リサーチの「企業情報ファイル」を基に、後継者がいる企業(以下、「後継者有企業」という。)と後継者不在企業のパフォーマンスについて後継者有無別に、2015年から2019年の売上高成長率の中央値を見を見ると、後継者有企業において売上高成長率が高い傾向にあることが見て取れる。
後継者の選定

後継者を選定する際の優先順位について、優先順位1位で最も高いのは「親族」(61.1%)で、次いで「役員、従業員」(25.0%)となっている。続いて優先順位2位を見ると、「役員、従業員」が最も高く5割を超えており、また「事業譲渡や売却」を検討する者も一定程度存在することが分かる。優先順位3位では、「事業譲渡や売却」、「外部招へい」を合わせると6割を超えている。このことから、多くの経営者はまず「親族」を第一候
補として検討し、次いで「役員、従業員」、そして「事業譲渡や売却」、「外部招へい」の順に検討している様子がうかがえる。ただし、近年同族承継の割合が34%程度であることを考慮すると、必ずしも希望通りに親族への承継がかなわないケースも増えてきていると考えられ、事業継続の意志がある場合は早めに後継候補者の意思確認を進めていくことで、様々な選択肢を検討することが可能になるといえる。
事業承継の課題

後継者への承継方法別に事業承継の課題を見ると、「事業の将来性」については、承継方法にかかわらず半数以
上の経営者が課題として捉えていることが分かる。また同族承継や内部昇格の場合は、「後継者の経営力育成」や「後継者を補佐する人材の育成」の割合が高い。さらに内部昇格の場合は、「後継者を探すこと」も20.9%と他の承継方法と比べ高くなっており、役員・従業員の中から適任者を選定することが課題となっている様子がうかがえる。一方で、外部招へいの場合は、「近年の業績」や「従業員との関係維持」の割合が高い。「近年の業績」が課題となっていることで、外部招へいという手段を検討している可能性も考えられる。
承継時の状況別、事業承継後のパフォーマンス

事業承継の1年後から5年後まで同業種平均値を20%前後上回っており、事業承継実施企業が同業種平均値よりも高い成長率で推移している。事業承継時の後継者の年齢別に分析したものを見ると、全ての指標において、事業承継時の年齢にかかわらず事業承継後の成長率が同業種平均値を上回っており、事業承継後パフォーマンスが向上していることが分かる。特に事業承継時の年齢が39歳以下においては成長率が高い傾向にある。
第2節 M&Aを通じた経営資源の有効活用

中小企業のM&Aの動向

10年前と比較した中小企業のM&Aに対するイメージの変化について確認したものを見ると、買収することにつ
いては33.9%で、売却(譲渡)することについても21.9%で「プラスのイメージになった」としており、いずれも「マイナスのイメージになった」を大きく上回り、M&Aに対するイメージが向上してきていることが分かる。地域別にM&Aに対するイメージの変化を見ると、買収すること、売却(譲渡)することのいずれも地域による傾向の差は見られない。都市部の企業だけでなく、地方部の企業にとってもM&Aが身近な手段になってきている様子がうかがえる。
M&A実施意向

中小企業のM&A実施意向を見ると、3割程度の中小企業において、何らかの形でM&Aを実施する意向がある。買い手・売り手の別に見ると、買い手意向がある企業の割合が19.1%と高く、売り手意向がある企業は5.6%となっている。また、買い手・売り手両方の意向があるとする者も4.1%存在する。M&A実施意向別に希望する相手先企業の規模について、買い手として意向のある企業では「自社より小規模」を希望する割合が高く、売り手として意向のある企業では「自社より大規模」を希望する割合が高い。M&A実施意向別に希望する相手先企業の業種について、買い手として意向のある企業では「同業種」が54.2%、「異業種・業種関連あり」が37.6%となっており、自社と関連する業種を希望する割合が高い。一方で、売り手として意向のある企業では「異業種・業種関連なし」が30.7%となっており、買い手として意向のある企業と比較すると、幅広い業種で相手先企業を検討している様子がうかがえる。M&A実施意向別に希望する相手先企業の地域を確認したものを見ると、買い手として意向のある企業では相手先企業を比較的近隣の地域で検討している一方、売り手として意向のある企業では「その他国内全域」が46.8%と最も高く、広いエリアで相手先企業を検討していることが分かる。M&A実施意向別に
希望するM&Aの形態について確認したものを見ると、買い手として意向のある企業、売り手として意向のある企業のいずれも「垂直統合(商流の川上や川下企業との統合)」よりも「水平統合(同業種同業態企業との統合)」を希望する傾向にある。
買い手としてのM&A実施意向

経営者年齢別に買い手としてのM&A実施意向を見を見ると、経営者年齢が若い企業ほど「買い手意向あり」の割合が高いことが分かる。特に、経営者年齢が30代以下の企業では4割以上で買い手意向がある。買い手としてM&Aを実施する際に重視する確認事項について「事業の成長性や持続性」が最も高く6割を超えており、「直近の売上、利益」、「借入等の負債状況」と続いている。希望するM&Aの形態別に買い手としてM&Aを実施する際に重視する確認事項について見ると、水平統合の場合は「直近の売上、利益」や「借入等の負債状況」など財務面を重視する傾向にあり、垂直統合の場合は、「既存事業とのシナジー」や「事業の成長性や持続性」など事業そのものを重視する傾向にあることが分かる。
売り手としてのM&A実施意向

後継者有無別に売り手としてのM&A実施意向を見を見ると、後継者がいない企業において、「売り手意向あり」の割合が高いことが分かる。売り手としてのM&Aを検討したきっかけや目的について、「従業員の雇用の維持」や「後継者不在」といった事業承継に関連した目的の割合が高い一方、「事業の成長・発展」も48.3%と高く、約半数の企業が成長のために売り手としてのM&Aを検討していることが分かる。売り手としてM&Aを実施する際に重視する確認事項について見ると「従業員の雇用維持」が82.7%となっており、ほとんどの経営者が売却・譲渡後の従業員の雇用維持を重視していることが分かる。実際にM&Aを実施した企業(買い手企業)に対し、売り手企業の従業員の雇用継続の状況について確認したものを見ると、8割以上の企業でM&A実施後も全従業員の雇用を継続している。
新型コロナウイルス感染症の流行を踏まえた中小企業のM&A実施意向の変化

感染症流行前と2020年10月時点でのM&A実施意向について確認したものを見ると、感染症流行前後での差は大
きくはないものの、「買い手として意向あり」とする割合は低下し、「売り手として意向あり」とする割合は高まっていることが分かる。
中小企業のM&Aを支援する機関

M&A支援機関別に対応することの多い買い手企業のM&Aのきっかけや目的について、事業引継ぎ支援センターでは、「人材の獲得」を目的とする買い手企業が最も多く、「売上・市場シェアの拡大」、「新事業の展開・異業種への参入」が上位となっている。事業引継ぎ支援センター以外では、「売上・市場シェアの拡大」の割合が特に高い傾向にあることが分かる。また金融機関やその他支援事業者では、「取引先や同業者の救済」や「地域の産業や雇用の維持」の割合も相対的に高い傾向にある。M&A支援機関別の特徴としては、事業引継ぎ支援センターは「相談の敷居の低さ、金額の安さ」や「話しやすさや相談者への経営理解」が上位となっており、事業
者が気軽に相談に行きやすいことが特徴となっている。M&A仲介業者では、「M&Aの専門性」、金融機関では「話しやすさや相談者への経営理解」や「接触頻度」、その他支援事業者では「M&A以外の経営課題に対するサポート」の割合が高く、支援事業者によって差別化している要素に違いがある。

中小企業経営・政策 〜2021年版中小企業白書 2-2〜

第2章 事業継続力と競争力を高めるデジタル化

我が国の今後の人口減少を見据えて生産性向上がうたわれている中、デジタル化の推進を一つの起点とし、従来の業務スタイルの脱却と新たな事業モデルの確立を目指していくことが、我が国経済を成長・発展させていくためには必要となる。
第1節 我が国におけるデジタル化の動向

感染症流行を踏まえて、事業継続力の強化におけるデジタル化の重要性に関する意識の変化をを見ると、約3分の2の企業が事業継続力の強化における意識が高まったと回答しており、生産性向上のみならず、事業継続力の強化の観点からもデジタル化への意識が高まっていることが分かる。
DXの具体的なアクション

企業がDXの具体的なアクションを組織の成熟度ごとに設計できるように、DXをデジタイゼーション、デジタライゼーション、デジタルトランスフォーメーションという3つの異なる段階に分解する。ここでは、デジタイゼーションは、アナログ・物理データの単純なデジタルデータ化のことであり、典型的には、紙文書の電子化である。デジタライゼーションは個別業務・プロセスのデジタル化であり、さらに、デジタルトランスフォーメーションは全社的な業務・プロセスのデジタル化、および顧客起点の価値創造のために事業やビジネスモデルを変革することである。
IT投資と労働生産性の関係

売上高IT投資比率と労働生産性の伸び率を見ると、両者の間で明瞭な因果関係を確認することができない。大規模な投資の場合には、導入期間が長期化し、従業員が習熟して新システムに移行することによる効果が現れるまでに時間がかかる可能性などといった要因が想定される。我が国の中小企業において、デジタル化を通じた労働生産性の向上に向けては、表面的なIT投資だけでなく、デジタル化の取組が組織内に浸透していくよう組織的に取り組んでいくことの重要性が示唆される。
第2節 中小企業におけるデジタル化に向けた現状

感染症流行前後のデジタル化に向けた取組の変化

業種別に感染症流行に伴いデジタル化の取組において最も重要度が上がった項目を見ると、全産業では「経営判断や業務プロセスの効率化・固定費の削減」を挙げる割合が約半数を占めており、「建設業」、「運輸業,郵便業」において多い傾向にある。BtoCが主体である「宿泊業,飲食サービス業」や「生活関連サービス業,娯楽業」では、「新たな事業や製品、サービスの創出と改善」の割合が最も多く、「製造業」では、「サプライチェーンの最適化・生産プロセスの改善」、「学術研究,専門・技術サービス業」では、「情報セキュリティ対策の強化・法規制のクリア」を挙げる企業も一定数存在している。、取引先属性別に感染症流行前後で取り組んだITツール・システムを活用した働き方改革の取組を見ると、感染症流行後において、「Web会議」を挙げる割合が最も高い。「Web会議」は、BtoB(45.4%pt増)、BtoC(41.7%pt増)いずれも増加しており、感染症流行を受けて急速に取組が広まっている。「テレワーク、リモート勤務」もBtoB(34.8%pt増)、BtoC(23.6%pt増)いずれも増加しており、柔軟な勤務形態の整備に向けた変化が見られる。他方で、「文書の電子化」や「社内の電子決裁」は、取組が進んでいないことが分かる。感染症流行を契機に、「テレワーク、リモート勤務」の環境整備が進んでいるものの、「文書の電子化」や「社内の電子決裁」などは進んでおらず、テレワークなどの更なる推進に向けては、様々な課題が散見される。
IT 投資への予算が増える要因の日米比較

米国企業は市場や顧客などの外部環境の変化を把握するために IT投資の予算を投じている傾向にあるのに対して、日本企業は IT投資の予算の大半が働き方改革の取組や社内の業務効率化に振り分けられている傾向にある。
ITツール・システムの導入状況

ITツール・システムの導入状況を見ると、「人事」や「経理」関連のITツールの導入が他の分野と比較すると、以前より進んでいることが分かる。「コミュニケーション」関連の IT ツールは、「1~2年前から導入している」若しくは「新型コロナウイルス感染症流行を契機に導入した」と回答する割合が4割を超えており、働き方改革の
取組が進んでいることが示唆される。「業務自動化」や「経営分析」関連のITツールについては、現段階では導入予定のない企業が6割前後を占めている。業種別のITツール・システムの導入状況を見ると、「製造業」や「建設業」では、「生産管理」関連の導入、「卸売業」や「小売業」では、「販売促進・取引管理」関連の導入が進んでいる。他方で、「宿泊業,飲食サービス業」では、他業種に比べ全体的にシステム導入が遅れていることが分かる。
クラウドサービスの導入状況、今後の利用方針

クラウドサービスの導入状況を見ると、「グループウェア」におけるクラウドサービスの導入率が半数以上と最も高く、次いで「情報管理」、「コミュニケーション」関連のクラウドサービスの導入率が高くなっている。他方で、全体的に見ると、総じてクラウドサービスの利用は進んでいない。クラウドサービスは自社でサーバーを保有する必要がなく、利用するデータ量や時間などに応じて費用を支払うことから、規模の大きくない企業でも低コストで導入可能なものの、従業員数が多い企業ほど、クラウドサービスの利用拡大に積極的な傾向にある。IT投資額の推移別に今後のクラウドサービスの利用方針の関係を見ると、IT投資額が増加傾向にある企業は、クラウドサービスの利用拡大にも積極的である。
IT人材の確保と育成

IT人材の確保状況を見ると、デジタル化の取組全体を統括できる人材及びITツール・システムを企画・導入・開発できる人材は、半数以上の企業が確保できていない。ITツール・システムを企画・導入・開発できる人材及びITツール・システムを保守・運用できる人材は、7割以上の企業が他の従業員と同等水準の報酬にとどまっており、報酬面での課題が専門的なIT人材を確保できていないことにつながっている可能性も示唆される。IT人材の確保における課題を見ると、「IT人材を採用・育成する体制が整っていない」と回答する企業の割合が半数以上を占めており、体制面での課題を抱えていることが分かる。
情報セキュリティ対策

業種別にサイバー攻撃の被害状況をを見ると、全体の2割以上の企業が何らかの被害を受けていることが分かる。被害状況について「分からない」と回答している企業も一定数存在しており、潜在的な被害も含めると、相当数の企業が被害を受けていることが示唆される。「運輸業,郵便業」や「宿泊業,飲食サービス業」では、サイバー攻撃による被害を受けたと回答する割合が約1割と低いものの、「卸売業」や「情報通信業」では、4社に1社が被害を受けていることが確認される。従業員規模別にサイバー攻撃の被害状況を見ると、従業員数が多い企業ほど、サイバー攻撃を受けている割合が高い傾向にあり、301人以上の企業では3割以上が被害を受けたことがあると分かる。「情報通信業」は、サイバー攻撃の被害を受けた割合が高かったものの、「十分に対策している」と回答する割合が40.3%と最も多くなっている。被害を受けた割合が低かった「運輸業,郵便業」や「宿泊業,飲食サービス業」では、「あまり対策していない」若しくは「まったく対策していない」割合が3割を超えており、サイバー攻撃による被害が懸念される状況にあると考えられる。
事業継続力の強化に向けたデジタル化の取組

業種別にデジタル化における事業継続力の強化に対する意識を見ると、業種を問わず、事業継続力の強化を意識して、デジタル化に取り組んでいる割合が約6割を占めている。デジタル化における事業継続力強化への意識と労働生産性との関係をを見ると、事業継続力の強化を意識して、デジタル化に取り組んでいる企業における労働生産性の平均値が6,692千円/人と最も高いことが分かる。事業継続力の強化を意識せずデジタル化に取り組んでいる企業の労働生産性の平均値は、事業継続力の強化を意識してデジタル化に取り組んでいる企業の83.0%の水準となっている。
第3節 中小企業のデジタル化推進に向けた課題

業種別のデジタル化推進に向けた課題を見ると、全産業では、「アナログな文化・価値観が定着している」が最も高く、次いで「明確な目的・目標が定まっていない」、「組織のITリテラシーが不足している」となっており、大半の業種における課題として上位を占める。「卸売業」や「建設業」では、「長年の取引慣行に妨げられている」、「宿泊業、飲食サービス業」では「資金不足」を回答する企業が3割強存在していることも確認される。従業員規模別にデジタル化推進に向けた課題を見ると、従業員数の多い企業ほど、アナログな文化・価値観の定着や組織のITリテラシー不足、長年の取引慣行といった課題を挙げる傾向にあり、変革に向けた組織の適応力に課題を抱えている企業が多いことが示唆される。従業員数の少ない企業では、明確な目的・目標が定まっていないことや資金不足といった課題を挙げる傾向にあり、組織体制の課題を抱えている企業が多いことが示唆される。デジタル化推進による効果別に、デジタル化推進に向けた課題を見ると、効果が出なかったと実感している企業は、効果が出たと実感している企業に比べ、明確な目的・目標が定まっていないことや資金不足を挙げる割合が高い傾向にあることが分かる。資金不足は企業状況にも左右されるものの、デジタル化の推進に当たってはまず、組織における目的・目標を明確化させることが重要であると示唆される。
第4節 中小企業におけるデジタル化に向けた組織改革

デジタル化推進に向けた意識改革

デジタル化に対する社内の意識別に、デジタル化推進による業績への影響を見ると、デジタル化に取り組むことに対して積極的な文化が醸成されている企業は、プラスの影響を及ぼした割合が75.9%を占めている。デジタル化に取り組むことに対して抵抗感が強い企業では、「どちらとも言えない」の割合が56.2%を占めており、業績への寄与を実感できていないことが確認される。デジタル化に対する社内の意識と労働生産性との関係を見ると、全社的にデジタル化に積極的に取り組む文化が定着している企業における労働生産性の平均値が6,841千円/人と最も高く、次いで、積極的に取り組む文化が醸成されつつある企業が高い傾向にあることが分かる。全社的にデジタル化に対する抵抗感が強い企業の労働生産性の平均値は、全社的にデジタル化に積極的に取り組む文化が定着している企業の約6割の水準となっている。
経営者の積極的な関与

デジタル化の推進に対する経営者の関与度について見ると、「経営者が積極的に関与している」という企業が約3割存在していることが分かる。他方で、システム部門や現場の責任者などに一任しており、経営者は関与していないという企業も約2割に上ることが確認される。デジタル化の推進に対する経営者の関与度別に、デジタル化推進による業績への影響を見ると、経営者が積極的に関与している企業は、プラスの影響を及ぼした割合が75.0%を占めていることが分かる。システム部門や現場の責任者などに一任し、経営者は関与していない企業では、半数以上の企業が「どちらとも言えない」と回答しており、業績への寄与を実感できていないことが確認される。デジタル化の推進に対する経営者の関与度と労働生産性との関係を見ると、経営者が積極的に関与している企業における労働生産性の平均値が6,440千円/人と最も高く、次いで、ある程度関与している企業が高い傾向にあることが分かる。経営者は関与せず、システム部門や現場の責任者などに一任している企業の労働生産性の平均値は、経営者が積極的に関与している企業の86.7%の水準となっている。
デジタル化に向けた方針の策定

業種別に、事業方針及びデジタル化の取組において最も重視する項目を見ると、全産業では、事業方針においては、「新たな事業・商品・サービスの創出・改善」が最も高く、次いで「取引関係の構築・改善」、「組織管理体制の見直し」となっている。他方で、デジタル化の取組においては、「経営判断・業務プロセスの効率化、固定費の削減」が最も高く、社内改善の取組が重視されている傾向が分かる。デジタル化の方針を含んだ事業方針の立案と労働生産性との関係を見ると、事業方針の中にデジタル化の方針・目標が含まれている企業の労働生産性の水準は高い傾向にあることが分かる。
デジタル化推進に向けた組織づくり

デジタル化に向けた社内の推進体制と労働生産性との関係を見ると、全社的にデジタル化を推進している企業における労働生産性の平均値が6,690千円/人と最も高い傾向にあることが分かる。部署単位でデジタル化を推進している企業の労働生産性の平均値は、全社的にデジタル化を推進している企業の83.3%の水準となっている。
ITベンダー・外部パートナーとの協業

業種別にITベンダーの活用状況を見ると、全産業の56.0%がITベンダーを活用したことがあると分かる。活用したことがある企業の割合は、「卸売業」が最も高くなっているが、「宿泊業,サービス業」では、約3社に1社の企業にとどまっており、業種間で活用状況に差が生じていることが確認される。取引先属性別にITベンダーの活用状況を見ると、BtoBの企業はBtoCの企業と比較して、活用したことがある割合が高い傾向にあることが分かる。従業員規模別にITベンダーの活用状況を示したものである。これを見ると、従業員規模の大きい企業ほど、活用したことがある割合が高い傾向にあり、301 人以上の企業では75.6%を占めている。20人以下の企業では、301人以上の企業の半数以下の割合(34.9%)にとどまることが分かる。ITベンダーが取引先・支援先である企業側から求められていると考える能力・技量を見ると、「業務プロセスの改善提案」を挙げる割合が最も高い。一方で、ITベンダーに対して求める能力をを見ると、「保守・運用の能力」が最も高く、次いで「求める機能の着実な実現」、「システムの導入コストの安さ」の割合が高い。中小企業側とITベンダー側との間に認識のずれがあり、中小企業とITベンダー側が求める提案にミスマッチが生じている可能性が考えられる。外部パートナーとの協業(他社と連携し、互いの技術・ノウハウを活用して新たな事業・商品・サービスの創出を実現する活動の総称)について従業員規模別にデジタル化における外部パートナーとの協業状況を見ると、従業員数が多いほど、連携・協業したことがある割合が高い傾向にあるが、全体では1割強にとどまることが分かる。デジタル化の方針を含んだ事業方針の有無別に、デジタル化における外部パートナーとの協業による成果を見ると、事業方針の中に、デジタル
化の方針・目標が含まれている企業は、含まれていない企業に比べて成果が出たと実感している割合が高いことが分かる。デジタル化の方針・目標を明確化した上で外部パートナーとの協業により、自社の経営リソースを補いデジタル化に取り組む重要性が示唆される。
公的支援機関の活用

業種別にデジタル化における公的支援機関の活用状況を見ると、業種にかかわらず、デジタル化の取組において公的支援機関を活用したことがある企業は2割程度にとどまっている。IT人材の確保状況別に、デジタル化における公的支援機関の活用状況を見ると、IT人材を確保できている企業は、確保できていない企業と比較して、公的支援機関を活用したことがある割合が高いことが分かる。公的支援機関活用の成果を見ると、約7割の企業が一定の成果を感じたと実感している。
デジタル化推進に向けた業務変革

デジタル化の定着に向けた取組をを見ると、「日常的な改善活動」を挙げる企業が多いことが分かる。また、IT活用レベルの高い企業は、活用レベルの低い企業と比較すると「IT活用の継続的な見直し」や「IT活用に関する日常的な情報収集」に関して20%pt以上の差が生じている。ITツール・システムの導入と業務プロセスの見直し方法について、労働生産性との関係を見ると、業務プロセスの見直しに合わせてITツール・システムを導入する企業の労働生産性の平均値は、導入するITツール・システムに合わせて、業務プロセスの見直しを行う企業の84.4%の水準となっている。ITツール・システム起点で、業務プロセスの見直しを行っていくことが有効であることが示唆される。

2021年9月15日水曜日

経営法務 ~株式市場・株式の公開(上場)~

市場概要

東京証券取引所(以下「東証」という)は、プライム、スタンダード、グロース及びTOKYO PRO Marketの4つの株式市場を開設している。(2025年7月現在)
ブックビルディング方式

新たに株式を発行する場合の公募価格を決める際に、投資家の需要状況に応じて公募価格を決定する方式のこと。新規上場申請会社および引受証券会社が、その申請会社の財政状態および経営成績、ならびに、有価証券の投資に係る専門知識および経験を有する者の意見等を総合的に勘案した公開価格に係る仮条件を決定し、それをもとに投資者からの需要状況を調査する手続きである。公開価格は、 この方式により把握した投資者の需要状況に基づき、上場日までの期間における株式相場の変動により発生し得る危険および需要見通しを総合的に勘案して決定される。他の方式として、「入札方式」があるが、一般投資家による入札結果に基づき公募価格が設定されるため、公募価格が高騰しやすく、上場後、価格が急落するなど株式の円滑な流通に支障をきたす等の問題点がある。現在では、国際的にも整合性があり、市場機能による適正な価格形成が期待できることから、ブックビルディング方式で公募価格が決定されている。

経営法務 ~会社法・金融商品取引法上の開示制度~

上場企業の開示情報

上場企業の開示情報には、法定開示、適時開示および任意開示の3種類ある。
法定開示

法定開示には、「金融商品取引法」と「会社法」に基づく開示制度がある。金融商品取引法では、企業の事業内容や財務状況を記載した有価証券届出書・有価証券報告書等を内閣総理大臣に提出することが求められ、その提出された書類は、公衆の縦覧に提供されることになっている。会社法では、株主や債権者を対象にした計算書類の備置・決算公告といった制度が規定されている。具体的には有価証券報告書、四半期報告書、事業報告における内部統制システムに関する取締役会決議の概要、などが対象となる。
適時開示

適時開示とは、「金融商品取引所規則」に定められているもの。具体的には、自己株式の取得などの決定事実、決算短信などの決算情報、業績予想・ 配当予想の修正、業務上の提携又は業務上の提携の解消、有価証券報告書及び四半期報告書の提出遅延、などが対象となる。
任意開示

任意開示とは、法律・規則等で開示を求められてはいないが、企業がIR等を目的として自らの判断で開示を行うものである。具体的には、不祥事が発生した後の情報の開示、会社業務における法令違反事実等の不祥事の発覚、中期経営計画などがあげられる
有価証券の開示制度

会社がその株式を取引所に上場すると、投資者を保護するため金融商品取引法に定められた種々の開示の義務が発生する。会社は、公益又は投資者保護のため開示が必要な事象が発生した場合には、その内容を記載した臨時報告書を、遅滞なく、内閣総理大臣に提出しなければならないと義務化している(金融商品取引法第24条の5第4項)。会社は、事業年度ごとに有価証券報告書を当該事業年度経過後3か月以内に提出しなければならない。会社は、事業年度の期間を3か月ごとに区分した期間ごとに四半期報告書をその当該期間経過後45日以内の政令で定める期間内に、内閣総理大臣に提出しなければならないとして、義務化している(金融商品取引法24条の4の7)。有価証券報告書、四半期報告書、臨時報告書の開示手続きは、金融商品取引法第27条の30の2に定義されているEDINET(開示用電子情報処理組織)を使用することが義務付けられている。
有価証券報告書に虚偽記載をした場合の罰則

当局に提出して開示した有価証券報告書の重要な事項について虚偽記載があったり記載が欠けたりした場合、有価証券の発行者である会社が課徴金を国庫に納めなければならない。課徴金の金額については、その発行会社が発行する有価証券の市場価額の総額に10万分の6を乗じて算出した額が600万円を超えなければ600万円、超えればその算出額となる。また、重要な事項について虚偽記載等のある有価証券報告書の提出会社は、流通市場における有価証券の取得者・ 処分者に対して、金融商品取引法に基づく損害賠償責任を負う可能性がある。この流通市場における提出会社の損害賠償責任については、発行市場における発行会社の損害賠償責任と異なり、立証責任の転換された過失責任であるとされている。
内部統制報告書

金融商品取引法では、企業内容の開示が適切に行われることを確保するため、平成20年4月1日以降開始する事業年度から、内部統制報告制度および確認書制度を導入した。内部統制報告書とは、会社の属する企業集団及び会社に係る財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するために必要な体制について評価した報告書である。上場会社は、財務局に対し、「内部統制報告書」を提出する必要がある。内部統制報告書に対しては、上場会社と特別の利害関係のない公認会計士又は監査法人の監査証明を受けなければならない(旧金商法193条の2第2項)。しかし、このような内部統制報告書に関する負担が、新規上場を躊躇させる要因の一つと指摘されていた。他方、新規上場企業は上場前に証券取引所による厳格な上場審査を受けており、監査証明は必ずしも必要とはいえない。そこで、新規上場企業の負担を軽減するために、上場後3年の間に内部統制報告書を提出する場合には、内部統制報告書の監査証明を受けることを要しないと平成 26 年に金融商品取引法が改正された(改正金商法 193 条の2第2項4号)。ただし、この監査証明免除は、資本の額その他の経営の規模が内閣府令で定める基準に達しない上場会社に限るとされている(改正金商法193条の2第2項4号括弧書)。ただし社会・経済的影響力の大きな新規上場企業(資本金が100億円以上又は負債総額が1,000億円以上を想定)は免除の対象外。
内部統制の4つの目的

①業務の有効性及び効率性・・・企業価値の増大という観点から、収益性を高め、無駄な投資を排除し、業務の有効性・効率性を高めること。
②財務報告の信頼性・・・財務諸表・財務諸表に重要な影響を及ぼす可能性のある情報の信頼性を確保すること。
③事業活動に関わる法令等の遵守・・・事業活動に関わる安全基準の遵守や、法令等の遵守を促進すること。
④資産の保全・・・資産の取得・使用・処分が正当な手続・承認のもとで行われるように、資産の保全を図ること。
内部統制の6つの基本的要素

①統制環境・・・統制環境は、倫理観、経営者の意向、経営方針などの組織の気風を決定し、組織内のすべての者の統制に対する意識に影響を与えるとともに、他の本的要素の基礎・基盤となるものである。
②リスクの対応と評価・・・リスクの評価と対応とは、組織目標の達成を阻害する要因を「リスク」として識別し、分析・評価するとともに、そのリスクへの適切な対応を行う一連のプロセスをいう。
③統制活動・・・統制活動とは、経営者や部門責任者などの命令・指示が適切に実行されることを確保するために定める方針・手続をいう。
④情報と伝達・・・情報と伝達とは、必要な情報が識別・把握・処理され、組織内外や関係者相互間に正しく伝えられることを確保することをいう。
⑤監視活動(モニタリング)・・・監視活動(モニタリング)とは、内部統制が有効・効率的に機能しているかを継続的に評価するプロセスをいう。
⑥ITへの対応・・・IT への利用とは、あらかじめ適切に定められた方針・手続を踏まえ、業務の実施において、組織目標の達成のため、組織内外の IT に対し適切な対応をすることをいう。
確認書

確認書とは、有価証券報告書や半期報告書、四半期報告書の記載内容が、金融商品取引法令に基づき適正であることを確認した旨を記した書面であり、当該有価証券報告書等と併せて提出することを義務づけることによって、その記載内容の適正性をより高めることを目的として導入された。
内部統制報告制度

内部統制報告書で評価結果を表明する場合には、内部統制が有効であるか、または重要な欠陥があり有効でないかを記載しなければならない。内部統制報告書には、公認会計士又は監査法人の監査証明を受けなければならない。内部統制報告書は事業年度ごとに提出する(金融商品取引法24条の4の4第1項)。有価証券報告書を提出する会社であっても、有価証券を上場または店頭登録していない会社は内部統制報告書の提出は義務付けられていない。

AWS認定デベロッパーアソシエイト 個人的メモ

Amazon  API Gateway  Amazon API Gateway の新しいバージョンのAPIを作成し、別のデベロッパーに対してAPIへのアクセスを提供する場合は 既存のAPI Gateway APIで新しいステージを定義し、 エンドポイントが新しいステージをポイン...