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2021年6月9日水曜日

横浜マラソンに当選しました!!

なんと!横浜マラソンの一般枠に当選しました。初当選です。



このご時世ですから中止のリスクは覚悟の上で申し込む必要がありますね。

申し込み期限ギリギリまで検討したいと思います。 



2021年6月5日土曜日

経営法務 〜特許権②職務発明〜

職務発明制度

企業等の従業者が職務上発明を行った場合でも、契約、勤務規則その他の定めにおいてあらかじめ使用者等に特許を受ける権利を取得させることを定めたときは、特許を受ける権利は従業者に帰属することなく、使用者等に帰属する(原始取得)。なお、契約、勤務規則その他の定めず権利を受けた従業者が特許権を得たとしても、会社は無償の通常実施権を保有しているため、当該特許権を実施できる。

特許法等の一部改正

特許法等の一部改正が行われ、平成27年7月10日に平成27年法律第55号として公布された。
改正では、(1)職務発明制度の見直し、(2)特許料等の改定、(3)特許法条約及び商標法に関するシンガポール条約への加入を国内法上担保するための整備が行われた。
使用者等の通常実施権

特許法第35条1項は、職務発明について、従業者等は特許権を取得した場合には、使用者等はその特許権について無償の通常実施権を取得する旨、規定している。
従業者等の利益を受ける権利

従業者等は、勤務規則等の定めにより、職務発明について使用者等に特許を受ける権利を承諾させたり、もしくは当該職務発明についての特許権を継承させたりした場合には使用者等より相当の利益を受ける権利を有する。

経営法務 ~特許権 ①要件・効力~

過失の推定

他人の特許権又は専用実施権を侵害した者は、その侵害の行為について過失があったものと推定される。
特許権の共有

各共有者は契約で別段の定めがある場合を除き、他の共有者の同意を得ないでその特許発明の実施をすることができる。各共有者は、他の共有者と共にでなくとも、単独で、共有持分を放棄することができる。共有しているソフトウエアを販売する場合(持分権の処分、持分の自由譲渡)、共有するソフトウエアを作って販売することを第三者に許諾する場合(ライセンス契約)については、特許権および著作権とも、他の共有者全員の承諾が必要。
特許を受ける権利

特許を受ける権利が発生するには、発明が完成していれば足りるのであって、特許出願は必要としない。特許を受ける権利は譲渡により移転することができる。たとえば、法人の従業員による職務発明についての特許を受ける権利を法人側に譲渡し、当該法人の名において特許出願を行う実務が広く定着している。特許を受ける権利は、発明を完成した者(発明者)に原始的に帰属する。複数人で共同して発明した場合には特許を受ける権利は発明者全員が共有することになり、特許を受ける権利に係る持分の譲渡は、他の共有者の同意が必要な行為である。特許を受ける権利と同様の性質をもつ権利は、特許法のほか、実用新案法(実用新案登録を受ける権利)、意匠法(意匠登録を受ける権利)等の創作法制においても認められている。
専用実施権

特許権について専用実施権を設定した場合には、特許権者は専用実施権者が専有する範囲について業として特許発明の実施をすることができない。
移転

特許権も商標権も財産権であるから、当然に移転することができる。しかしながら、2以上の請求項に係る特許権について、請求項ごとに分離して移転することは認められていない。特許法は、発明の多面的な保護を図るため、一つの技術的思想である発明を、同一または異なるカテゴリー(物の発明、方法の発明、物の生産方法の発 明)の複数の請求項に記載して出願することを認めている。その場合、1つの請求項に係る発明と他の請求項に係る発明とは同一であってもいいとされていることから、請求項ごとに分離して移転することを認めれば、実質的に重複特許(ダブルパテント)を認めることになってしまうからである。これは実用新案権についても同様であり、また、本意匠および関連意匠の意匠権を分離して移転することができないのも(意匠法 22 条)、同様である。
一方、商標権の移転はその指定商品または指定役務が2以上あるときは、指定商品または指定役務ごとに分割してすることができる(商標法24条の2)
効力発生要件

特許権および商標権の移転(相続その他の一般承継によるものを除く。)については、いずれも「登録」が効力発生要件となっている(特許法98条1項1号、商標法35条)。実務的には、特許庁長官宛てに移転登録申請書という書面を提出する。一方、特許出願後における特許を受ける権利の承継は、相続その他の一般承継の場合を除き、特許庁長官に届け出なければ、その効力を生じない旨規定されている(特許法34条4項)。「届出」をもって効力発生要件とされているのは、権利の帰属関係を明確にするためである。実務的には、特許庁長官宛てに出願人名義変更届という書面を提出する。
特許出願前の公知

新規性喪失の例外として認められるのは以下の通り
・特許出願前に市場での反応を見るために発明品を試験的に販売して公知にしてしまった発明。
・特許出願前に特許庁長官が指定した学術団体が開催する研究集会において、文書で発表して公知にしてしまった発明。
・特許出願前に発明品を自社のカタログやパンフレットへ掲載して不特定多数のものに頒布して公知にしてしまった発明。
・特許出願前に自らの意思に反してテレビ放送を通じて公知にされてしまった発明。

2021年5月31日月曜日

経済学・経済政策 〜情報の不完全性〜

 情報の不完全性(非対称性)は、大きくモラルハザード(道徳的危険)と逆選択(アドバースセレクション)に区分される。モラルハザードは契約後の状況を想定し、逆選択は契約段階(契約前)の状況を想定したものである。

モラルハザード(道徳的危険)

契約後の契約相手自身の行動について契約当事者間で情報の非対称性が存在するために、市場参加者間で非効率な契約を結ばざるを得なくなることを言う。こうした状況は、一定の契約を締結した後に発生する現象である。例えば、健康保険に加入した後に、不摂生をして病気になったり、 自動車保険に加入した後に危険な運転をして事故を引き起こし易くなったりすることである。このため、モラルハザードを放置すると、保険会社は、保険金支払がかさんで倒産の危険にさらされることになる。
逆選択(アドバースセレクション)

本来選択すべきものと反対のものを選択してしまうことをいう。例えば契約の前に契約相手自身の質または契約 相手の売ろうとする財の品質について、売り手と買い手の間に情報の非対称性が存在するために、本来市場で選別されて残存して欲しい良質の人材や財が市場に供給されなくなってしまい、質の悪い人材や財のみが市場に供給されてしまうことを言う。こうした状況は、これから契約を締結しようとする際に発生する現象である。
例えば資金の借り手の良し悪しがわからないので貸し手が平均的な金利を設定すると、安全な借り手には高く、 危険な借り手には低い金利になるため、危険な企業だけが借り入れを行うというものである。自動車保険の例では、保険会社が事故を起こしそうな運転手と優良な運転手の区別がつかないとすると、同じ保険料を設定する。そこで、優良な運転手は割に合わないと感じ、保険に加入しなくなる。その結果、事故を起こしそうな粗暴な運転手ばかりが保険に加入することになる。
レモンの原理

レモンの原理とは、中古車市場を例にとると、買い手は中古車の品質がわからないため、売り手が良い品質のものを出しているのか悪い品質のものを出しているのかはわからない。そこで、売り手の方は安い費用で提供できる品質の悪い中古車だけを市場に出すことになる。このように売り手と買い手の情報の格差により、良いものが市場から排除され、悪いものだけが市場に出回ることを、レモンの原理という。なお、外見からでは中身がわからない劣悪な商品のことを「くわせもの」という意味でレモンという。ちなみに良質な商品はピーチという。

経済学・経済政策 〜公共財〜

純粋公共財

純粋公共財とは、消費の非競合性及び消費の非排除性という2つの性質を同時に満たす財である。ここで、消費の非競合性とは、複数の者が互いに他を妨げることなく消費することができるという性質を意味し、消費の集団性とも呼ばれる。消費の非競合性(消費の集団性)という性質は、共同消費(等量消費)が可能となる。例えば、花火大会という公共財の場合、 ある人が楽しんでも同時に他の人も楽しむことができる。つまり、消費が競合しな
い。このとき、共同で等しい量だけ消費することできる。一方、消費の非排除性とは、対価を支払わない者をある財の消費から排除することができないという性質を意味する。これはフリーライダーの問題ともよび、公共財に非排除性があるため、例えば政府により供給された公共財を租税負担なしに利用する人を排除できないことである。つまり、タダで消費することができる。
準公共財

準公共財とは、消費の非競合性と消費の非排除性のどちらか一方を満たす財である。
クラブ財

クラブ財とは、消費の非競合性は満たされるが消費の非排除性が満たされない財を意味する。すなわち、集団で消費することができるが、対価を支払わないと消費することができないものである。例えば、有料のケーブルテレビ放送などがクラブ財に該当する。
コモンプール財

コモンプール財とは、消費の非排除性は満たされるが消費の非競合性が満たされない財を意味する。すなわち、タダで消費することができるが、消費が競合してしまう。 例えば、漁業資源としての魚などが該当する。漁業資源としての魚は、タダで消費することができるが、特定の者がたくさん獲ってしまえば、他の者は獲ることができなくなってしまう。
価値財

価値財は、マスグレイブによって主張された概念であり、社会的に見て価値のある財という意味であり、行政の供給が望ましいと判断される財・サービスのこと。これは社会的価値の要請(秩序や正義、人権、公平、効果等)に応える補完的な公共財として考えられる。行政機関は、公営住宅、公設病院、介護、学校給食、文化・スポーツ等イベントの開催、麻薬禁止など実に多くの価値財を供給している。また医療は本来私的財であるので、市場で供給するのが最も効率的である。医療サービスは、非競合性と非排除性を有さないが、 価値財であると言える。
共有資源

共有資源の消費に対する有償の許可は、共有資源の消費の効率化につながる。共有資源は消費に競合性があるが、排他性のない財として定義できる。例えば、川や海などに生息する魚などの共有資源を無償で消費することができるということを許可してしまうと、勝手に特定の人間が獲ってしまう可能性があるため、効率的な消費とならない。一方、共有資源の消費に対して価格を設定することにより、共有資源を消費する際に有償であれば、共有資源の効率化を図ることができる。魚などの海洋資源の場合、ある人が獲ってしまえば他の人は獲ることができないので競合性はある。一方、魚は自由に(タダで)獲ることができるので、対価を支払わない人を消費から排除することができないため、排他性(排除性)はない。 

2021年5月18日火曜日

財務・会計 〜キャッシュフロー計算書〜

キャッシュフロー計算書は、直接法、間接法ともに6区分ある。

営業活動によるキャッシュフロー

間接法(第2様式)

税引前当期純利益から以下の項目を加減算する
・売上債権の増加(△マイナス)、減少(プラス)
・仕入債務の増加(現金の増加につながるためプラス)、減少(△マイナス)
・有形固定資産の売却益(△マイナス:税引前当期純利益には、すでに有形固定資産の売却益を含むため)
・受取利息および受取配当金(△マイナス:税引前当期純利益には、すでに利息および配当金を含むため)
・支払利息(プラス:税引前当期純利益には、すでに支払利息が引かれているため)
・貸倒引当金の増加(プラス)
・棚卸資産の増加(△マイナス)

上記を加減算したら以下を調整する
・受取利息および配当金の受取額(プラス:実際に当該期間に受け取った金額をプラスする)
・利息の支払額(△マイナス)
・法人税等の支払額(△マイナス)
投資活動によるキャッシュフロー

有形固定資産の購入(△マイナス)、売却(プラス)
有価証券の購入(△マイナス)、売却(プラス)
利息および配当金の受取額(現金の増加につながるためプラス。第1法では営業活動となる)
財務活動によるキャッシュフロー

借入金の増加(プラス)、返済(△マイナス)
現金および現金同等物の増減額

営業活動によるキャッシュフロー + 投資活動によるキャッシュフロー + 財務活動によるキャッシュフロー
現金同等物

容易に現金に換えることが可能であり、価格の変動について僅少なリスクしか負わない短期投資(3ヶ月以内)である。
・定期預金
・譲渡性預金
・コマーシャル・ペーパー
・売戻し条件付現先
・公社債投資信託 など

キャッシュ・フロー計算書が対象とする資金は、現金だけでなく現金同等物も含まれる。例えば、コマーシャル・ペーパーや公社債投資信託等もキャッシュ・フロー計算書では現金同等物として取り扱われるが、貸借対照表では有価証券 や投資有価証券として取り扱われる。したがって、キャッシュ・フロー計算書の現金及び現金同等物期末残高と、貸借対照表の現金及び預金期末残高は一致すると限らない。
現金および現金同等物の期首残高

現金および現金同等物の期首残高
現金および現金同等物の期末残高

現金および現金同等物の増減額 + 現金および現金同等物の期首残高

2021年5月17日月曜日

財務・会計 〜連結財務諸表の意義〜

親会社の支配力が認められる会社は子会社として全部連結され、親会社の影響力があると認められる会社は関連会社として持分法が適用される。

全部連結

「連結財務諸表に関する会計基準」6項では、親会社とは、他の企業の財務及び営業又は事業の方針を決定する機関(意思決定機関)を支配している企業をいい、子会社とは、当該他の企業をいうと規定している。つまり、他の企業の意思決定機関を支配している企業かどうかによって判定がなされることになる。このような基準を支配力基準という。なお、議決権の所有割合は基本的に40%以上が検討対象とされる。
「子会社の資本のうち親会社に帰属しない部分は、非支配株主持分とする」(「連結財務諸表に関する会計基準」26項)。非支配株主持分は、連結貸借対照表の純資産の部に記載されることになる(「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」7項(2))
連結の範囲

自己と緊密な者および同意している者が所有している議決権を合わせて、他の企業の議決権の過半数を占めている企業であって、他の企業の意思決定機関を支配していることが推測される事実が存在する企業の場合は連結の範囲に含まれる。他の企業の議決権の40%以上50%以下を自己の計算において所有している企業であって、自己と緊密な者および同意している者が所有している議決権と合わせて、他の企業の議決権の過半数を占めている企業の場合は連結の範囲に含まれる。他の企業の議決権の過半数を自己の計算において所有している企業の場合は連結の範囲に含まれる。自己の計算において他の会社の議決権の100分の40未満を所有している場合に、緊密な者及び同意している者が所有する議決権と合わせて当該他の会社の議決権の100分の50超を占めており、かつ当該他の会社に対して取締役の過半数の派遣、・・(中略)・・その他意思決定機関を支配していることが推測される事実の存在のいずれかの要件に該当しているときは連結の範囲に含まれる。単に自己の計算において所有している40%に満たない議決権と、自己と緊密な者および同意している者が所有している議決権と合わせて、他の企業の議決権の過半数を占めている場合でも、他の企業の意思決定機関を支配していない場合は連結の範囲に含まれず、持分法の適用対象となる。
持分法

持分法を適用する関連会社に該当するかどうかの判定は影響力基準で行う。議決権の20%以上50%以下を所有する会社や、議決権の保有割合が20%未満であっても財務、営業、事業の方針決定に対して重要な影響を与えることができると判断されれば関連会社となる(持基5項、5-2項)。持分法の適用対象となる関連会社は、企業が、出資、人事、資金、技術、取引等の関係を通じて、子会社以外の他の企業の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる場合における当該子会社以外の他の企業をいうと規定されている(「持分法に関する会計基準」5項)。このような基準を影響力基準という。持分法適用関連会社の判定においても、子会社の判定と同じように実質的に判断することになる。連結損益計算書上、持分法による投資利益または損失は、営業外収益または営業外費用の区分に一括して表示することになる(「持分法に関する会計基準」16項)。これは、持分法による投資利益または損失が、投資に係る損益であるからである(「持分法に関する会計基準」27項)。

商業簿記 〜株式会社設立と純資産〜

株式発行にかかる費用 創立費 新規に株式会社を設立する際の定款作成や登記にかかる費用のこと。 株式会社の設立前 にかかる費用。 最低でも24万円(定款認証に9万円、設立登記に15万円)かかる 株式交付費 株式の増資時にかかる費用のこと。 株式会社が設立した後 の費用。 開業費 株...